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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編

Posted:Sep 14, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

観光地として人気のバリ島は、観光ホテル等の宿泊施設に限らず、旅行会社、飲食店等様々な場所に外国人が働いています。
また、インドネシアに観光で入国する場合、入国審査カウンターの前に、手数料を支払い、パスポートにVISA ON ARRIVALという観光ビザが発行されます。
これを、所謂【VISA/ビザ/査証(さしょう)】といいます。

※査証-Wikipediaそのまま抜粋
査証(さしょう)またはビザ(英: visa)は、国が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券 が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。

これと同じくくりで、バリ島で就労するためには、『国が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が就労しても差し支えないと示す証書』であるKITASが必要です。
KITASは、Kartu Tinggal Terbatasの省略で、暫定滞在許可証となります。この許可証に伴って、就労をする場合は、IMTA(就労許可証)を発行します。雇用先が決定し、就労するための準備として、暫定滞在許可証(KITAS)と就労許可証(IMTA)申請が必要となります。

初回申請時には在外公館での手続きが必要

同雇用先での継続勤務の場合は、毎年国内で更新が出来ますが、初回のみ、インドネシアの在外公館でVITAS(期間限定ビザ)の手続きが必要となります。
期間限定ビザ(VITAS)は、準備が整えば、移民局長が申請者が予め指定したインドネシアの在外公館宛にテレックスを送ります。期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。要するに、ここから就労を目的としてインドネシアに入国することになります。

薄くて分かり辛いですが、緑のスタンプが押され、手書き(緑ペン)で、日付と管轄のイミグレーションの場所、この場合「NGURAH RAI」と記載されます。

薄くて分かり辛いですが、緑のスタンプが押され、手書き(緑ペン)で、日付と管轄のイミグレーションの場所、この場合「NGURAH RAI」と記載されます。

入国の際、観光目的の場合は、入国審査のカウンターでビザを発給してもらい、入国スタンプという流れになりますが、就労の場合は、また違う入国審査カウンターでの手続きとなります。この際、予め申告しているバリ島内の住所に沿って手続きが進んでいるので、居住予定住所を告げる必要があります。

居住住所によって、入国した際のスタンプが違い、主な管轄を分けると、【ングラライ・イミグレーション】とされてるか、【デンパサール・イミグレーション】とされてるか・・・となります。
(過去のブログ: バリ島の移民局/イミグレーションについて を参照)

スタンプを押された際に確認してみてください。ここで間違った名前が記載された場合、(こちらのミスではないにしても・・)それを訂正するのにもインドネシア・・・費用がかかります。間違いに気付いたら、その場で訂正してもらうようにしてくださいね!

※追記
KITASについてのお問い合わせを多くいただきましたので、さらに詳しい手続きについての記事を掲載しました。是非ご覧下さい。
インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

 

なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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電話 :+62(国番号)-361-759605
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インドネシア・バリ島での遺言書作成方法

Posted:Sep 7, 2013|Category: 国際結婚

最近、国際結婚をされ現地に住んでいる外国人の方からこんなご質問を頂きました。

ご質問 『遺言書ってどこで作ってくれるの?』

Vidhi 『当事務所でも作成できますよ。』

ご質問 『法律事務所は揉め事があった時に行くところって、いうイメージでいたが、別に揉めてることにだけ対応してるというわけではないんですね。』

・・なるほど・・・そういうイメージかもしれないな・・と。
当事務所でお手伝いできるのは、土地・会社・移民局関連の手続き及び、会社間、個人間においての契約書作成の他に、

  • 運転免許の代行取得手続き
  • 会社購入前の会社の事前調査
  • 土地の事前調査
  • 建築許可証(IMB)の申請代行
  • 土地の固定資産税支払い代行
  • 婚姻前契約書の作成

などなど、多岐に渡ります。この場を通じて、どんなことを当事務所が扱っているかなどを、少しずつ事例を交えながら、ご紹介していきますね。

遺言書作成のポイント

遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。 ※個人情報保護のため画像を加工してあります。

遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。
※個人情報保護のため画像を加工してあります。

で、今回は、【遺言書】について。この遺言書のポイントは、大きくわけて以下2つ。

  1. 遺言書は、必ずノタリスで正式な書類として発行する必要があります。
  2. 遺言書は、作成者がいつでも、無効とすることが可能です。

特に、この2つ目は、ポイント要注目です!作成者とは、イコール相続する財産を所有している当事者です。
その当事者が、所有している財産等の相続に納得していれさえいれば、問題ないですが、説得してこの書面を作る・・といった状況が発生した場合、その当事者は作成した遺言書の取り消しをいつでも好きなときに行えてしまいます。これでは、用意する意味がなくなってしまいますよね。

法律事務所に依頼するメリットとは

また、遺言書はノタリスで直接作成できますか?というご質問もあります。答えは、YESです。
ただ、基本的にノタリスは記載したい内容を、公正証書として発行する場所であり、法律的な相談を行う場所ではありません。遺言書を作成されたいと依頼いただく殆どの方が、

  • 配偶者及び家族の不幸があった場合、もめることなく、手続きを進めたい。
  • 兄弟が多いので、予めこの書類を作成することによって、事前に話し合い、相続を明確にしておきたい。
  • 国際結婚のため、配偶者に不幸があった場合、外国人である自分の立場はどうなるのか?

など書類をシンプルに作成するだけに留まらず、現状について、そしてその後についてあらゆる面を想定しながら、準備をして法律に則った書類を作成する必要があります。

作成までの手順

必要な書類は、主に以下の通りとなります。

  1. 遺言書を作成する方の身分証明書
  2. 遺言書を作成する方の財産の一覧及びコピー
  3. 相続者すべての身分証明書のコピー/住所

また、色々な背景などをお聞きしながら、ドラフト(日本語では、“草案”となります。)を作成し、内容を何度も修正・追加しながら、最終的な部分まで弁護士が作成をします。
それを元に、ノタリスで公正証書として発行し、完了です。

英語では、【Will】、インドネシア語では、【Surat Wasiat】です。
遺言書は、ご家族構成、ご家族の国籍、財産リストの内容によって、特に依頼者の方から正確な事情をお聞きする必要があります。
相談をご希望される方は、下記まで、遺言書についてと記載頂き、お気軽にご連絡ください。

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インドネシア・バリ島での不動産購入について -調査編-

Posted:Aug 31, 2013|Category: 不動産購入

空港も拡張工事が大詰めを迎え、立体交差も利用が始まりました。
不況、不況と世間では言われていますが、バリ島では観光以外の目的、起業・不動産購入などで訪れる欧米人を含めた日本人の方がまだ多く訪れています。
起業に伴い、会社の場所/住所を確保する、起業目的のために購入/リースする土地にビジネス用途に沿った建物を建設する・・・など、起業準備の手始めに『土地を探す』という準備は、必須となります。
バリ島のイメージで、かなり緩い感じの規制だろう・・と思われている方も多いと思うのですが、意外とそうでもないのが、実情です。

事前土地調査の重要性

そこで今回は、自分の目的にあった不動産かどうかを吟味する際に必要な、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の重要性をお話したいと思います。
考慮しなければならないポイントとしては、主に以下をあげます。

  • 都市計画上、目的の土地の場所があるエリアは、どのエリアに属しているか?
  • 会社、店舗、宿泊施設、など利用目的が、その土地で可能かどうか?

その他に、基本確認事項として、

  • 土地の所有者と現在交渉を行っているものが、同一人物か?
  • 土地役所にて、現在候補地とされている土地が、裁判等紛争に巻き込まれている物件か?
  • その土地を担保に、所有者がお金を借りるなどしているかどうか?
  • 建物がある場合、IMB (建築許可証)があるかどうか?
  • 土地自体の境界線が曖昧ではないか?

事前の土地調査とは、現地に出向き、基本確認事項、境界線及び土地へのアクセス道路の確保確認等だけでなく、BPN(インドネシア国土庁)、CIPTA KARYA(Human Settlement/居住に関しての取りまとめを行う局)へも出向き、あらゆる局面からの調査を行うことです。

土地の情報が記された、ITR(イーテーエル)とは

ITRの書式。約3-4枚からなるレポートで、指定した土地の詳細が記されています。
※個人情報保護のため画像を加工してあります。

上記の調査についても、関係役所での口頭だけでのやりとりだけでは、その後の確認の確証にはなりません。
その際、まずこのCIPTA KARYAが発行するInformasi Tana Ruang ITR(イーテーエル)を行うことをお勧めします。
インドネシア語で、Informasiは、情報、Tanaは、土地、Ruangは、場所という意味ですので、その名の通り、土地の情報が記された書面ということになりますね。

ちなみに、この区域のカテゴリー状況、頻繁(?)に、変更もあるようです。
計画では、今後農地使用のみから、居住地区へ変更がされるとされていても、ここのお国柄いつその変更がされるとは、全く予想がつきません。
よって、購入時点での区域が目的に沿わない場合、基本的には当事務所からの調査レポートの結果は、『No Recommendation (お勧めできません。)』のレポートを提出させて頂き、他物件を探す等をお勧めしております。

当事務所でのお手続きについて

Vidhi Law Officeは、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の手続きを随時受け付けております。
必要な書類は、以下の通りです。

  • 土地登記簿コピー
  • 土地所有者の方のKTP(身分証明書)及び連絡先
  • 土地への案内者

詳細は、下記まで直接お問い合わせください。

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バリ島の移民局/イミグレーションについて

Posted:Aug 23, 2013|Category: ビザ申請

旅行シーズンに入り、長期旅行者の方が、観光ビザで入国され、30日延長される方も多くなってきているようです。ングラライ・イミグレーション、場所も新たになりましたが、2ヶ月後には、イミグレーションの場所はジンバランに移転するそうです。イミグレーションは、ここひとつではなく、皆さんが利用する観光/在住の方に関係あるイミグレーションには、主に2つの場所があるのをご存知ですか?

ひとつは、最近住所を移転したクタの管轄のングラライ・イミグレーション。

ングラライ・イミグレーションオフィスの外観。2ヵ月後にはジンバランに移転するようです。

ングラライ・イミグレーションオフィスの外観。2ヵ月後にはジンバランに移転するようです。

もうひとつは、デンパサールにあるイミグレーション。

デンパサールのイミグレーションオフィス。日々多くの旅行者・在住者が訪れます。

デンパサールのイミグレーションオフィス。日々多くの旅行者・在住者が訪れます。

申請者の住所によって変わる管轄

この2つの使い分けは、ビザ申請者の住所による区分です。
バイバス ングラライ通りに移転したイミグレーションの管轄は以下の場所を指します。

・ヌサドゥア ・トゥバン
・プチャトゥー ・レギャン
・ウンガサン ・チャングー
・ベノア ・ダルン
・タンジュンベノア ・ウマラス
・ジンバラン ・スミニャック
・クロボカン ・ティブベネン
・クドガナン ・クトゥ

上記以外は、デンパサール管轄となるわけです。この管轄によって、必要な書類・手続きが変わることもあるので、引越しの際などよく必要書類を確認してくださいね。

手続きにかかる日数について

通常の手続きは、有効期限の7-10日前(土日/祭日除いた)からの手続き開始が必要です。注意としては、有効期限までの日数が、7日を過ぎる場合、申請を拒否されますし、また所要時間も2-3週間という基本規定がありますので、滞在延長が確実になった時点で、早めの手続きを開始することをお勧めします。

尚、しつこいようですが・・・笑・・・バリ島を含め、インドネシアは様々な祭日があります。バリ島の祭日/国の祭日の前後は、移民局も含めた政府関連は長期休暇をとる場合、また営業時間が短くなる場合がありますので、その点も十分に気をつけて、ご自身のVISA管理をするようにしてください。

必要書類

主な必要書類は、以下の通りです。

  1. パスポート原本
  2. バリ島内住所
  3. 航空券の予約確認書

所要時間

通常2-3週間。
上記手続きは、当事務所でも行っております。詳細確認または手続きをご希望される方は、お電話もしくはお問合せフォームよりご連絡下さい。

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【ご挨拶】Vidhi Law Office 法律事務所のブログ始めました。

Posted:Aug 16, 2013|Category: その他

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皆様こんにちは。バリ島の法律事務所、Vidhi Law Officeです。
この度、【バリ島 Vidhi法律事務所のブログ】を開始しました。ブログにて掲載していく情報は主に3つにまとめながらご紹介します。

1つは、インドネシアの法律/知識の新しい情報や耳寄り情報を掲載します。
2つめは、『法務情報』『法律相談』を実際に当事務所が対応した案件の事例を交えながら、紹介していきます。
3つめは、インドネシア、バリ島での多岐に渡った様々なニュース紹介です。

今後アップしていく情報については、基本的に執筆時及び掲載時の情報ですので、必ず最新の情報を確認ください。尚、ブログコメント上での法律相談は控えさせていただきますが、法律相談を希望される場合には、直接下記までご連絡ください。

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