最近、投資目的で土地を購入する人が増える中、購入する土地が益々郊外へ広がっていますね。
そこで、土地を購入する際に、土地登記簿の用途を確認すると、【農地】と記載されている登記簿があります。
【農地】という表現も、登記簿謄本内では様々な記載方法があります。
農地とされている場合、土地購入の目的によりますが、住居を建設するためには、【農地用】から【居住用】に、用途変更が必要となります。
登記簿の記載が、【農地用】であっても、区画エリアで“用途変更可能な場所”と“用途変更不可能な場所”のどちらであるかを確認し、変更可能であれば、【居住用】に変更します。
但し、この農地を農地のまま購入しておきたいという場合、その際には外国人がインドネシア人の名前を借りて購入する場合、注意が必要です。農地用途のままの購入の場合、購入する土地のある場所に住所を持つものしか、この土地を購入できないということがあります。
インドネシアの場合、名義人になる方に、その土地の場所に住所を作ってもらう等の手続も可能なようですが、ただ住所を作るだけではなく、その自治体・組織の一員となることを条件にしてる場所もありますので、必ずその点をよく確認してください。
もちろん、土地購入目的にもよるかと思いますが、土地購入を決定する前に行うLDD(土地調査)ですべて調査します。
必ずデポジット等支払う前に、この調査を行うことを最優先としてください。
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