インドネシア・バリ島での遺言書作成方法

最近、国際結婚をされ現地に住んでいる外国人の方からこんなご質問を頂きました。

 

ご質問 『遺言書ってどこで作ってくれるの?』

 

Vidhi 『当事務所でも作成できますよ。』

 

ご質問 『法律事務所は揉め事があった時に行くところって、いうイメージでいたが、別に揉めてることにだけ対応してるというわけではないんですね。』

・・なるほど・・・そういうイメージかもしれないな・・と。

当事務所でお手伝いできるのは、土地・会社・移民局関連の手続き及び、会社間、個人間においての契約書作成の他に、

  • 運転免許の代行取得手続き
  • 会社購入前の会社の事前調査
  • 土地の事前調査
  • 建築許可証(IMB)の申請代行
  • 土地の固定資産税支払い代行
  • 婚姻前契約書の作成

などなど、多岐に渡ります。この場を通じて、どんなことを当事務所が扱っているかなどを、少しずつ事例を交えながら、ご紹介していきますね。

遺言書作成のポイント

遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。 ※個人情報保護のため画像を加工してあります。
遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。 ※個人情報保護のため画像を加工してあります。

で、今回は、【遺言書】について。この遺言書のポイントは、大きくわけて以下2つ。

  • 遺言書は、必ずノタリスで正式な書類として発行する必要があります。
  • 遺言書は、作成者がいつでも、無効とすることが可能です。

特に、この2つ目は、ポイント要注目です!作成者とは、イコール相続する財産を所有している当事者です。 その当事者が、所有している財産等の相続に納得していれさえいれば、問題ないですが、説得してこの書面を作る・・といった状況が発生した場合、その当事者は作成した遺言書の取り消しをいつでも好きなときに行えてしまいます。これでは、用意する意味がなくなってしまいますよね。

法律事務所に依頼するメリットとは

また、遺言書はノタリスで直接作成できますか?というご質問もあります。答えは、YESです。

ただ、基本的にノタリスは記載したい内容を、公正証書として発行する場所であり、法律的な相談を行う場所ではありません。遺言書を作成されたいと依頼いただく殆どの方が、

  • 配偶者及び家族の不幸があった場合、もめることなく、手続きを進めたい。
  • 兄弟が多いので、予めこの書類を作成することによって、事前に話し合い、相続を明確にしておきたい。
  • 国際結婚のため、配偶者に不幸があった場合、外国人である自分の立場はどうなるのか?

など書類をシンプルに作成するだけに留まらず、現状について、そしてその後についてあらゆる面を想定しながら、準備をして法律に則った書類を作成する必要があります。

作成までの手順

必要な書類は、主に以下の通りとなります。

  • 遺言書を作成する方の身分証明書
  • 遺言書を作成する方の財産の一覧及びコピー
  • 相続者すべての身分証明書のコピー/住所

また、色々な背景などをお聞きしながら、ドラフト(日本語では、“草案”となります。)を作成し、内容を何度も修正・追加しながら、最終的な部分まで弁護士が作成をします。 それを元に、ノタリスで公正証書として発行し、完了です。

 

英語では、【Will】、インドネシア語では、【Surat Wasiat】です。 遺言書は、ご家族構成、ご家族の国籍、財産リストの内容によって、特に依頼者の方から正確な事情をお聞きする必要があります。 相談をご希望される方は、下記まで、遺言書についてと記載頂き、お気軽にご連絡ください。

 

***************

■Vidhi Law Office

電話 :+62(国番号)-361-759605