月別アーカイブ: 2017年6月

家族ビザをお持ちの方から就労ビザへの切り替え

Posted:Jun 20, 2017|Category: ビザ申請 国際結婚

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インドネシアバリ島にて婚姻され、家族KITASビザにて、既に在住されている方が仕事をする場合、以前は、家族ビザのキャンセルの手続きをされてから、就労ビザの取得を行うという方法をとられていました。

ですが、移民法 2011年6番により、インドネシア人の配偶者と婚姻し、既に家族ビザ(KITAS)を所有している場合、RPTKA(外国人雇用計画書)及びIMTA(外国人就労許可)の手続きを行うことで、KITASを雇用先の企業スポンサーに変更することなく、雇用先の企業での就労が認められます。

必要な手続きは、以下の通りで、通常は以下の所要時間が必要となります。

RPTKA :3週間
Pre-IMTA :2週間
IMTA :2週間

ですが、今回手続きをされたお客様の場合、1か月弱で、RTPKAからIMTAの手続きまで完了しております。当然のことながら、費用についても、手続き、発行する書面が少ないため、通常KITASの手続きを行うより安い金額で手続きを行うことができます。

今後、このような手続きを希望される方がいらっしゃいましたら、また個別にご相談ください。お待ちしています!

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バリ島就職事情|こんな場合、従業員はどうなるの??

Posted:Jun 18, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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観光で来たバリ島に魅せられ、是非バリ島に住みたい!と決心し、バリ島に来られる外国人の多くの方は、まずは会社に就職して雇用してもらうという方法をとる方が多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、雇用問題について相談を受けた内容を例に、“こんな場合、従業員はどうなるの??”ということを共有していきますね。

従業員:Bさんのケース

Bさんは、現在PT YYYにて14年間就労してきました。
ですが、PT YYYは、ここ数年業績悪化のため、人員削減を余儀なくされ、Bさんは解雇されることとなりました。
その場合、Bさんは会社に対して、いくら請求できるのでしょうか?

Bさんの給与:
 【給与】
 基本給 :IDR 2.400.000
 職能給 :IDR 400.000
 役職給 :IDR 400.000
 【手当】
 食事手当 :IDR 500.000
 皆勤手当 :IDR 550.000

また、この解雇の時点で、7日間の有給休暇の未消化がありました。その場合、以下労働法156条により、以下の通り定められています。

A :2×156条 (2) 2×9か月=18か月
B :1×156条(3) 1×5か月=5か月
C :15%(ポイント1+ポイント2)+有給未消化7日間

給与は、IDR 3.200.000となるので、上記A,B,Cを以下の通り算出しました。

A :IDR 3.200.000×18か月=IDR57.600.000
B :IDR 3.200.000×5か月=IDR 16.000.000
C :15%×(18+5)×IDR 3.200.0000=IDR 11.040.000
  IDR3.2000.000÷30×7日=IDR 746.000
合計:85.386.600

このIDR 85.386.600が請求できる金額となります。

労働法については、以下の通りとなります。

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※クリックすると拡大します

VIDHI LAW OFFICEでは、労働法に熟知した弁護士がおり、雇用関係の問題に対するご相談の受付、またそれらを未然に防ぐためにも、事前に雇用契約書の作成のお手伝いが可能です。
雇用関連に関するご相談について、お気軽にご相談ください!

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EPOからのKITASの新規申請

Posted:Jun 12, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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外国人就労者にとって、KITASはとても重要なものです。
そんな重要なKITASですが、現在多くの規制が変更されている中、“こんな場合のスケジュールの流れはどうなるか?”という見積もりスケジュールをご紹介し、今後のみなさんの参考にしていただければと思います。

現在のKITASが、既に5年経過したため、KITASのキャンセル手続き(EPO)を行い、新たなKITAS手続きを行う必要があることとなりました。
以下が、申請者の方のKITASの状況、そして弊事務所の提案した手続きとなります。

申請者: A様
KITASの有効期限 :2017年7月19日

2017年5月15日から6月9日 |RPTK(外国人雇用計画書)申請から発行まで
2017年6月12日から6月23日|Pre IMTA(ビザ発給推薦状)申請から発行まで 

2017年6月26日から6月30日|ルバラン休暇
6月26日〜30日は、ルバラン休暇のため、手続きが一時停止になることを見越しています。

2017年7月3日から7月14日 |IMTA(外国人労働者雇用許可)申請から発行まで
2017年7月12日から7月17日|EPO(既存のKITASキャンセル手続き)
2017年7月18日から8月1日 |TELEX(ビザ発給許可証)申請から発行まで

この例の場合、上記のEPO手続き以外は、全て新規KITASの手続きとなります。

通常、EPOを行ってから、新たな手続きを開始するべきかと考えてしまうかもしれませんが、TELEXの手続きは、EPO完了後ではないと行えないため、まずは、EPOなしでできる新規の手続きをすべて行ってしまいます!
これにより、既存のKITASから新規のKITASへの切り替えの期間をより短くすることが可能となり、就労できない期間が最小に抑えられますよね。

上記のTELEX発行後は、在外インドネシア公館にて、一時居住ビザを取得し、ビザ発給後90日以内にインドネシアに入国し、KITASの手続きを行う必要があります。

VIDHI LAW OFFICEでは、イミグレーション手続きに特化した提携会社 AUSTRINDO BALI MANDIRIとともに、法律家の専門的な知識と、ビザ申請に熟知した担当者により、依頼人の方の立場に立った、安全で、迅速な対応を行っております。
ビザについてのご質問、ご相談について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

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