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バリ島での会社解散/清算登記手続について

Posted:Jul 9, 2014|Category: 企業法務 顧問弁護士

会社解散清算登記手続きとは、会社の設立後、事業がうまくいかない、後継者がいない場合など、会社を解散するために必要な手続きのことです。

法人は、法律上、法人という存在を認められており、解散/清算手続をおこなわない限りは、継続して会社が存在することになります。
会社を設立するのにも、もちろん手順がありますが、会社を法律的に解散/清算の場合にも、両方の手続が必要となります。

  • 【解散】は、株主総会の決議等によって、業務をやめることを指します。
  • 【清算】は、会社解散後、会社を法律的な意味で終わらせる様々な作業を指します。

解散/清算の流れが以下の通りです。
会社の形態によっても、手続が若干変わりますが、以下をPTローカルの場合を参考にしてください。

  1. 特別株主総会にて、会社清算を決議後、解散登記発行 :所要時間約10日間
  2. 会社解散の新聞広告 :所要時間約10日間
  3. 会社解散定款の認証手続 :所要時間約2ヶ月
  4. 商業許可証SIUP,TDPの解散登録 :所要時間約2週間
  5. 税務調査(タックスクリアランス) :税務コンサルタント業務次第
  6. 会社清算手続き完了及びNPWPの返還 :所要時間約1週間

閉鎖にも、単純計算でも、約3ヶ月程の時間を要します。

image-(7)

この中で、一番問題になってくるのは、上記の5の税務調査です。
登記抹消申請を税務当局へ提出しますが、税務当局より未払いの税金のないことを確認し、抹消を承認するタックスクリアランスレターが発行されるまでが、主な手続となり、営業期間内に行った税務レポート、日々の帳簿、従業員の税金などすべてを精査する必要があるため、そこをいい加減に進めていた場合、ここにかなりの時間を割く必要がでてきます。

また、税務コンサルタントには、それぞれA、B、Cとそれぞれランク分けされており、Aは、個人のみ、BはPT等会社、CはPMA(外資資本会社)の税務コンサルタントができるというレベルとなります。

PMAは特に様々な知識をもった税務コンサルタントが必要となるので、それをひとつの目安に信頼できるコンサルタント会社と提携し、問題ない対応し続けることをお勧めします。

Vidhi Law Officeでは、インドネシアにおける会社解散/清算登記手続きを行っております。詳しくは以下のフォームよりお問い合せ下さい。

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