カテゴリー別アーカイブ: 国際結婚

子供の二重国籍の手続きについて

Posted:Oct 30, 2017|Category: 国際結婚

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国際結婚で生まれた子供の二重国籍の手続きについて、最近手続きについての流れのご質問がありましたので、ここで、皆さんにも共有させていただきます。

今回の場合は、お子さんがバリ島で生まれた場合の手続きの流れです。まず、手続きの流れは、以下の通りです。

1.日本のパスポートを取得
↓
2.出生証明書の取得(CAPILにて)
↓
3.イミグレーションにて、出生報告申請 【所要時間:約1週間】
↓
4.イミグレーションへAffidavit申請 【所要時間:約2週間】
↓
5.インドネシアパスポート申請 【所要時間:1週間】
※写真撮影の際、申請者がイミグレーションにくる必要あり。

上記のうち、ヴィディ法律事務所でお手伝いできないのは、1、2です。こちらについては、別途ご自身で行って頂き、その後、3番から5番までの手続きをお手伝いします。

3番から5番までの手続きで必要な書類は以下の通りです。

1.お子さんの日本のパスポートコピー

2.お子さんの出生証明書のコピー
※病院でも別途出生証明書を発行はしてくれますが、ここで必要なのは、CAPILで発行された出生証明書となりますので、お間違えの無いように!

3.ご両親の婚姻証明書のコピー

4.両親のID(KTP,KITAS,パスポート)
※日本人の場合は、パスポート、KITASがなくとも大丈夫です。インドネシアの方の場合は、KTPとなります。

5.お子さんの写真(赤背景のもので、データーをCDに落としたものを提出願います。)

特に、上記の3番、イミグレーションへの出生報告については、出生から60日以内に行うことが義務付けられていますので、ここまでの手続きを60日以内に行うよう注意してください。

こちらについても、またご不明な点・ご質問等お問い合わせがありましたら、直接Vidhi Law Officeの日本語担当者までご連絡ください!

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■Vidhi Law Office

電話 :+62(国番号)-361-759605

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国際離婚の手続き

Posted:Jul 18, 2017|Category: 国際結婚

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ヴィディ法律事務所は、オーストラリア人、日本人が直接サポートさせていただくことから、国際離婚の手続きを行うことが多々あります。

インドネシアの法律に従って、離婚が成立した後、それぞれの祖国にて改めて離婚手続きを行う必要があります。 今回は、デンパサールにて、日本の離婚届け提出についてお手伝いする機会がありましたので、手続きの流れについてまとめてみました。

必要書類

離婚届 :2部
離婚届(コピー) :1部
戸籍謄本原本 :2部
離婚証明書 :1部(インドネシア発行のもの)
離婚証明書(和訳) :1部
判決謄本(原本) :1部
判決謄本(コピー) :1部
判決謄本(和訳) :1部

注意点

  • コピーに関しては、隅々まで切れることなく印刷をすることが必要ですので、印刷後特に、判決謄本は、所謂リーガルペーパーというサイズでA4ではないのです。よく確認して、角の部分の記載等が切れてないように注意して確認してください。
  • 離婚届の和訳に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。

離婚届(例) ←クリックすると表示されます。

不備を指摘され書き直すことも

今回私が特に注意を受けて、記載直した部分を以下箇条書きにします。

  • 特に、インドネシア人の方の名前は、氏のところには、名前を記載せず、名のところのみ記載する。
  • 日本人側の父母の氏名記載の部分、父は氏を記載しても、母は名のみでよい。
  • その他の部分は、それぞれの宗教及び裁判所の場所によって、記載内容、及び裁判所の場所を記載する必要があるので、その点よく認識して記載を行う。
  • 下記欄外にある届出人の連絡先及び電話番号についても、携帯番号等必ずつながる番号の記載を行う。
  • 訂正箇所には、訂正印が別途必要となります。

離婚署名書抄本に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。

離婚証明書謄本(例) ←クリックすると表示されます。

これらを用意し、デンパサール領事館にて提出後、約2週間後には、日本の役所にて離婚受理となっていました。

ヴィディ法律事務所では、このようにインドネシア国内での手続き後の対応についても別途サポートを行っております。お気軽にご相談ください!

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家族ビザをお持ちの方から就労ビザへの切り替え

Posted:Jun 20, 2017|Category: ビザ申請 国際結婚

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インドネシアバリ島にて婚姻され、家族KITASビザにて、既に在住されている方が仕事をする場合、以前は、家族ビザのキャンセルの手続きをされてから、就労ビザの取得を行うという方法をとられていました。

ですが、移民法 2011年6番により、インドネシア人の配偶者と婚姻し、既に家族ビザ(KITAS)を所有している場合、RPTKA(外国人雇用計画書)及びIMTA(外国人就労許可)の手続きを行うことで、KITASを雇用先の企業スポンサーに変更することなく、雇用先の企業での就労が認められます。

必要な手続きは、以下の通りで、通常は以下の所要時間が必要となります。

RPTKA :3週間
Pre-IMTA :2週間
IMTA :2週間

ですが、今回手続きをされたお客様の場合、1か月弱で、RTPKAからIMTAの手続きまで完了しております。当然のことながら、費用についても、手続き、発行する書面が少ないため、通常KITASの手続きを行うより安い金額で手続きを行うことができます。

今後、このような手続きを希望される方がいらっしゃいましたら、また個別にご相談ください。お待ちしています!

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インドネシア・バリ島での遺言書作成方法

Posted:Sep 7, 2013|Category: 国際結婚

最近、国際結婚をされ現地に住んでいる外国人の方からこんなご質問を頂きました。

ご質問 『遺言書ってどこで作ってくれるの?』

Vidhi 『当事務所でも作成できますよ。』

ご質問 『法律事務所は揉め事があった時に行くところって、いうイメージでいたが、別に揉めてることにだけ対応してるというわけではないんですね。』

・・なるほど・・・そういうイメージかもしれないな・・と。
当事務所でお手伝いできるのは、土地・会社・移民局関連の手続き及び、会社間、個人間においての契約書作成の他に、

  • 運転免許の代行取得手続き
  • 会社購入前の会社の事前調査
  • 土地の事前調査
  • 建築許可証(IMB)の申請代行
  • 土地の固定資産税支払い代行
  • 婚姻前契約書の作成

などなど、多岐に渡ります。この場を通じて、どんなことを当事務所が扱っているかなどを、少しずつ事例を交えながら、ご紹介していきますね。

遺言書作成のポイント

遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。 ※個人情報保護のため画像を加工してあります。

遺言状(Surat Wasiat)。こんな感じで、発行されます。
※個人情報保護のため画像を加工してあります。

で、今回は、【遺言書】について。この遺言書のポイントは、大きくわけて以下2つ。

  1. 遺言書は、必ずノタリスで正式な書類として発行する必要があります。
  2. 遺言書は、作成者がいつでも、無効とすることが可能です。

特に、この2つ目は、ポイント要注目です!作成者とは、イコール相続する財産を所有している当事者です。
その当事者が、所有している財産等の相続に納得していれさえいれば、問題ないですが、説得してこの書面を作る・・といった状況が発生した場合、その当事者は作成した遺言書の取り消しをいつでも好きなときに行えてしまいます。これでは、用意する意味がなくなってしまいますよね。

法律事務所に依頼するメリットとは

また、遺言書はノタリスで直接作成できますか?というご質問もあります。答えは、YESです。
ただ、基本的にノタリスは記載したい内容を、公正証書として発行する場所であり、法律的な相談を行う場所ではありません。遺言書を作成されたいと依頼いただく殆どの方が、

  • 配偶者及び家族の不幸があった場合、もめることなく、手続きを進めたい。
  • 兄弟が多いので、予めこの書類を作成することによって、事前に話し合い、相続を明確にしておきたい。
  • 国際結婚のため、配偶者に不幸があった場合、外国人である自分の立場はどうなるのか?

など書類をシンプルに作成するだけに留まらず、現状について、そしてその後についてあらゆる面を想定しながら、準備をして法律に則った書類を作成する必要があります。

作成までの手順

必要な書類は、主に以下の通りとなります。

  1. 遺言書を作成する方の身分証明書
  2. 遺言書を作成する方の財産の一覧及びコピー
  3. 相続者すべての身分証明書のコピー/住所

また、色々な背景などをお聞きしながら、ドラフト(日本語では、“草案”となります。)を作成し、内容を何度も修正・追加しながら、最終的な部分まで弁護士が作成をします。
それを元に、ノタリスで公正証書として発行し、完了です。

英語では、【Will】、インドネシア語では、【Surat Wasiat】です。
遺言書は、ご家族構成、ご家族の国籍、財産リストの内容によって、特に依頼者の方から正確な事情をお聞きする必要があります。
相談をご希望される方は、下記まで、遺言書についてと記載頂き、お気軽にご連絡ください。

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