月別アーカイブ: 2014年10月

インドネシアバリ島での KITAS 再入国許可について

Posted:Oct 30, 2014|Category: ビザ申請

KITASの再入国許可について、また変更があったようですので、お知らせします。

再入国許可(Re Entry Permit)と呼ばれるもので、KITASの期限内に国外に出て、再度インドネシアに入国する許可を持っていないと、KITAS期限内に国外へ出ることが出来ないというものです。

以前は、この再入国許可申請については、任意でした。つまり、取得しても取得しなくてもよいということでした。多くのエージェントは、この再入国許可なしの価格を表示し、任意でシングルリエントリー、半年/1年マルチプルリエントリーを申請者が追加手続を依頼するという方法が一般的でした。

それが、今回からは全KITAS申請者は、取得/更新時に、必ず1年の再入国許可を申請することが義務付けられましたので、必然的に費用が変更されることになるでしょう。
この点、現在依頼しているエージェントに要確認してください。

今までの申請の規定変更の履歴をたどると・・・
以前は、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎回申請—シングルリエントリー
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※プライバシー保護のため画像を加工しております。

となっており、その後、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 1年の再入国許可の申請—1年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎の申請—シングルリエントリー

また、その後、シングルリエントリーの申請がなくなり、今回半年のマルチプルリエントリーがなくなりました。

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

弊社にて、再入国許可付きのKITAS申請も代行しております。お気軽にお問い合わせください。

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■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605
» お問い合わせ

【BPJS】インドネシアバリ島での社会保険加入について

Posted:Oct 25, 2014|Category: 企業法務

皆さん、BPJSご存知ですか?

これは所謂社会保険制度なのですが、以前からJAMSOSTEKという名前で、同様のシステムで保険サービスをおこなってきていましたが、その際は、加入の義務付けがされているとはいえ、そこまで徹底的な規制はありませんでしたが、今回KITAS申請の際、このBPJSに法人加入証明書を添付することが必須になりました。

弊社では、このBPJS加入もお手伝いしておりますが、手続の流れとしては、以下の通りです。

  1. スタッフのサラリーリストを提出してもらう。
  2. そのリストをBPJS事務所へ提出。
  3. BPJSの申請用紙に記入し、提出。この際、会社用、従業員用の二つの申請書があります。
  4. この申請用紙提出の際、SIUP、TDP、NPWPコピーも併せて提出する。
  5. BPJSから後日、給料金額、事業内容を確認した後、最終的に支払い金額が提示される。

    BPJS-Certificate-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

  6. その支払い金額の精算後、BPJSから約5日営業日後に、会社用として、BPJS Certificateと、従業員には、BPJS 加入カードが発行される。

    Membership-Card-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

それぞれ補償内容は、医療保険、年金保険、死亡保険に別れており、医療保険に関しては、従業員の給料の金額によって、支払いするべき金額が変わります。
上記の給料明細のリストを提出後、BPJSよりそれぞれの負担金額の提示がありますので、それを確認する。

  • 医療保険:月給の0.24%~1.74%を、会社側が負担
  • 年金保険:月給の3.7%を、会社側が負担、2%を従業員が負担
  • 死亡保険:月給の0.3%を、会社側が負担

以上となります。

KITASの更新の際に、必須の書類となり、上記の手続を行うのに、大体2週間程かかりますので、KITAS更新の時期前に余裕をもって申請を行ってください。
詳細は、直接BPJSのオフィスにても問い合わせができます。

BPJS Ketenagakerjaan
KCP Badung
Sunset Road Tengah Kuta Badung 80361
Tel 0361-8496569/082-897-030490
Fax 0361-8496569
HP:085-342-835148
E-address : bpjstk.badung@gmail.com

日本語でのご相談は弊所でも行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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