カテゴリー別アーカイブ: 不動産購入

ロンボク島土地情報

Posted:Jan 31, 2017|Category: 不動産購入

こんにちは。Vidhi Law Officeです。
久しぶりの更新となる今回は、バリ島のお隣、ロンボク島の土地情報を紹介します。

現在、ものすごいスピードで開発が進められているロンボク島では、年々土地の価格も高騰しています。今回ご紹介する土地は、Vidhi Law Officeと提携関係にあるPT Austrindo Bali Mandiri のCommissaryを務めている、インドネシア国籍を取得したオーストラリア人弁護士が所有している、海岸線の土地です。

インドネシア・バリ島での不動産購入について -調査編-でも記載したように、インドネシアでの土地の購入は非常に複雑な手続きが必要で、土地をめぐるトラブルもつきものですが、この土地は所有者がオーストラリア人の弁護士である、というのは非常に安心できるポイントといえます。

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土地のロケーションは、現在ロンボクの空港が旧マタラムにある空港から、プラヤにある国際空港に場所が移り、更にプラヤから20-30分で到着できる、サーフィンでも有名なロンボク・クタ地区により近くに位置している土地です。

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のんびりしたイメージの強いロンボク島ですが、現在バリ島へ続くべく、観光事業の拡大が急速に行われており、海岸線の確保が年々厳しくなってきている状況です。この当該土地を囲む周りすべての土地は、シンガポール人の所有者が所有しており、唯一残っているのが、この土地となります。

ビーチに面している部分は高台になっており、前は完全なプライベートビーチとなります。斜面を利用したヴィラ、ホテルなど宿泊施設に適している土地であり、また近くには、大型客船の港が建設される予定です。

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現在、土地へのアクセスは、公道から私有地アクセスを通り、メインの土地へつなぐこととなり、宿泊施設へ向かうアクセスを完全にプライベートで使用することができ、セキュリティー上も安心できる土地であると言えます。

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ロンボク島で、ヴィラやホテルなどの観光事業を検討・計画されている方はもちろん、この土地にご興味をお持ちの方は、Vidhi Law Officeまでお気軽にご連絡ください。より詳しい情報と、入手に関わる手続きの詳細をお知らせします。

もちろん、手続きは当事務所で行いますのでご安心ください。

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電話 :+62(国番号)-81-3385-93239
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【!!注意!!】農地用と記載のある土地

Posted:Jun 15, 2014|Category: 不動産購入

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最近、投資目的で土地を購入する人が増える中、購入する土地が益々郊外へ広がっていますね。

そこで、土地を購入する際に、土地登記簿の用途を確認すると、【農地】と記載されている登記簿があります。

【農地】という表現も、登記簿謄本内では様々な記載方法があります。

農地とされている場合、土地購入の目的によりますが、住居を建設するためには、【農地用】から【居住用】に、用途変更が必要となります。
登記簿の記載が、【農地用】であっても、区画エリアで“用途変更可能な場所”と“用途変更不可能な場所”のどちらであるかを確認し、変更可能であれば、【居住用】に変更します。

但し、この農地を農地のまま購入しておきたいという場合、その際には外国人がインドネシア人の名前を借りて購入する場合、注意が必要です。農地用途のままの購入の場合、購入する土地のある場所に住所を持つものしか、この土地を購入できないということがあります。

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インドネシアの場合、名義人になる方に、その土地の場所に住所を作ってもらう等の手続も可能なようですが、ただ住所を作るだけではなく、その自治体・組織の一員となることを条件にしてる場所もありますので、必ずその点をよく確認してください。

もちろん、土地購入目的にもよるかと思いますが、土地購入を決定する前に行うLDD(土地調査)ですべて調査します。
必ずデポジット等支払う前に、この調査を行うことを最優先としてください。

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インドネシア・バリ島での不動産購入について -調査編-

Posted:Aug 31, 2013|Category: 不動産購入

空港も拡張工事が大詰めを迎え、立体交差も利用が始まりました。
不況、不況と世間では言われていますが、バリ島では観光以外の目的、起業・不動産購入などで訪れる欧米人を含めた日本人の方がまだ多く訪れています。
起業に伴い、会社の場所/住所を確保する、起業目的のために購入/リースする土地にビジネス用途に沿った建物を建設する・・・など、起業準備の手始めに『土地を探す』という準備は、必須となります。
バリ島のイメージで、かなり緩い感じの規制だろう・・と思われている方も多いと思うのですが、意外とそうでもないのが、実情です。

事前土地調査の重要性

そこで今回は、自分の目的にあった不動産かどうかを吟味する際に必要な、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の重要性をお話したいと思います。
考慮しなければならないポイントとしては、主に以下をあげます。

  • 都市計画上、目的の土地の場所があるエリアは、どのエリアに属しているか?
  • 会社、店舗、宿泊施設、など利用目的が、その土地で可能かどうか?

その他に、基本確認事項として、

  • 土地の所有者と現在交渉を行っているものが、同一人物か?
  • 土地役所にて、現在候補地とされている土地が、裁判等紛争に巻き込まれている物件か?
  • その土地を担保に、所有者がお金を借りるなどしているかどうか?
  • 建物がある場合、IMB (建築許可証)があるかどうか?
  • 土地自体の境界線が曖昧ではないか?

事前の土地調査とは、現地に出向き、基本確認事項、境界線及び土地へのアクセス道路の確保確認等だけでなく、BPN(インドネシア国土庁)、CIPTA KARYA(Human Settlement/居住に関しての取りまとめを行う局)へも出向き、あらゆる局面からの調査を行うことです。

土地の情報が記された、ITR(イーテーエル)とは

ITRの書式。約3-4枚からなるレポートで、指定した土地の詳細が記されています。
※個人情報保護のため画像を加工してあります。

上記の調査についても、関係役所での口頭だけでのやりとりだけでは、その後の確認の確証にはなりません。
その際、まずこのCIPTA KARYAが発行するInformasi Tana Ruang ITR(イーテーエル)を行うことをお勧めします。
インドネシア語で、Informasiは、情報、Tanaは、土地、Ruangは、場所という意味ですので、その名の通り、土地の情報が記された書面ということになりますね。

ちなみに、この区域のカテゴリー状況、頻繁(?)に、変更もあるようです。
計画では、今後農地使用のみから、居住地区へ変更がされるとされていても、ここのお国柄いつその変更がされるとは、全く予想がつきません。
よって、購入時点での区域が目的に沿わない場合、基本的には当事務所からの調査レポートの結果は、『No Recommendation (お勧めできません。)』のレポートを提出させて頂き、他物件を探す等をお勧めしております。

当事務所でのお手続きについて

Vidhi Law Officeは、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の手続きを随時受け付けております。
必要な書類は、以下の通りです。

  • 土地登記簿コピー
  • 土地所有者の方のKTP(身分証明書)及び連絡先
  • 土地への案内者

詳細は、下記まで直接お問い合わせください。

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