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インドネシア・バリ島での起業 – 会社の住所探し編

Posted:May 14, 2014|Category: 企業法務

会社を設立しよう!となったら、一番初めに必要になるのが、会社の場所・住所。
シンプルなようですが、この住所がインドネシアでの起業にあたってのはじめの難関です。
というのも、会社の事業内容によって、候補の建物がもっているIMB(建築許可証)の確認が必須です。

確認するポイントとしては、

1. 建物の登記簿番号を、その場所の土地登記番号が一致してるか?

本当に当たり前のことですが、IMBには対象の土地登記簿番号が振られてるので、一致してるか確認してみてください!
書面だけではなく、BPN(土地役所)にある大本の内容とのチェックもお忘れなく!

2. IMBの許可発行の用途はなんてかいてあるか?

ご自身の使用目的によって、オフィス、レストラン、スパなどなど、に適した発行になっているかの要確認!

3. 実際の建物と、そのIMBの製図は一致してるか?

製図と実物が、本当に一致してるかも、お忘れなく!
道路に面してる場合は、公道からのセットバックは何mになっていて、実際はどう?とか、建物の裏に川など流れてる場合の川からのセットバックは何mになってるけど、実際はどう?などなど。

リース契約をするのは、とても簡単です。
ですが、その後そこを住所にして会社の手続、事業に沿った許可証を発行する場合、上記の調査・確認がとても重要になってきます。場合によっては、その住所では会社の手続を継続できない!!なんて場合もありますので…

是非、大家さんから発する『早く借りて!』という強いプレッシャーに負けずに、明確な事前調査を行って、安全な起業第一歩としてください。

***バリ島で主にオフィスとして使用される所謂RUKOと呼ばれる建物***

image5

当事務所では、以下の書類があれば、事業目的に沿っているかどうかの土地調査を行います。

お気軽にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 土地登記簿コピー
  • IMB全ページコピー(A3製図含む)

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■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605
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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

Posted:Sep 21, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

最近、KITASについてのご質問を受けることが多くありましたので、少し詳しい手続きの話をします。
以前も少々説明しましたが、このKITASとは、「観光以外の目的で」、また「観光で定められている日数を超えて滞在を希望する」ことに対しての特別な許可証です。
(※詳しくは インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編 を参照)
皆さまからよく質問を受ける内容で、勘違いされている方が多いのですが、

KITASを持っている ≠ 働くことOK

であり、KITASイコール労働許可、ということではありません。
皆様がそうした勘違いをされるのは、目的が違っていても査証名が同じだからだと思うのですが、一口にKITASといっても、就労目的や就学目的、またその配偶者用のものなど様々な種類があります。そして、KITAS即ち、『暫定的に滞在する許可を証明する証』には、明確な理由/目的が必要であり、そのための受け入れ先を用意することが義務付けられています。

例えば、理由の大本になるのが就労目的であれば、就労先の会社であり、家族と一緒に住むことが目的であれば、家族の方が現地へ住む理由付けになる配偶者/両親の外国人労働許可であり、学ぶためであれば、学ぶ先の大学への入学許可証であったり・・・と。
会社にしろ、家族にしろ、学校にしろ、受け入れる先が決まっていないと、KITASは申請できません。
(ただし、リタイヤメント(退職者用)KITASという別枠もあります。)

上記の通り、例えば働くことが出来るKITASには、『雇用先という受け入れ先』が必要なのです。

就労目的のKITAS申請手続きの流れ

そこで、手続きをする中で最も多いとされる、就労目的のKITASについてそれぞれ手続きの流れと所要時間を目安として、下記の通りまとめまてみました。
(※画像をクリックすると拡大します。また、個人情報保護のため画像を加工してあります。)

1. RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行

よーく見てみると、Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing=RPTKAと書いてあります。

2枚セットになっていて、2ページ目には役職が明記されています。

まずはじめに、外国人を雇うために必要となる、RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行を行います。ここから手続きがスタートします。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

2. 投資政調庁からイミグレーション宛にTA01を発行

TA01書式

そして、RPTKA承認書の発行後、BKPM(投資政調庁)は、TA01の推薦状をイミグレーション宛に発行します。
なお、基本的にこの書類の原本は発行後イミグレーションへ送るので、手続き完了後、原本はなく、コピーしかありません。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

3. Telexを持って在外公館へ

この書類をもって、在外公館へ出向きます。

TA01推薦状に基づいて、イミグレーションは、当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送ります。この書類をもって期間限定ビザ(VITAS)手続きを、在外公館(一般的には日本及びシンガポール)にて行い、その期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

**** ここで、めでたく赴任地となるインドネシアへ就労目的の入国が可能となります! ****

その後、バリ島に戻った後、3日以内に、赴任地のイミグレーションでの手続きを開始します。

4. IMTA(就労許可証)発行に伴う、DPKK(技術能力開発基金)の支払い

技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払い証明書

就労許可証(IMTA)書式

就労許可証(IMTA)の発行に伴い、技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払いを行い、就労許可証(IMTA)の発行を行う。

申請先:バリ
所要時間:下記5.と併せて約6週間

今年(2013年)に入り、以前ジャカルタ経由で支払っていたDPKKのシステムは廃止され、バリ限定の口座が開設されるとのことですので、若干形式は変わります。

5. いよいよKITAS発行、およびMultiple Re-Entry(再入国許可)の申請

就労許可(IMTA)及び暫定滞在許可(KITAS)の手続き後、再入国許可(1年間の間何度も出入国が可能な許可)申請を行います。

申請先:バリ
所要時間:上記4.と併せて約6週間

再入国許可(マルチプル・リエントリー)は、ブルーブックとご自身のパスポートと両方に記載があるので、確認してみてください。

6. SKLD/STM-現地警察署への届出

STM(Surat Tanda Melaporkan)居住地管轄の警察への届出

SKLD-入国管理局でKITAS取得後警察で手続きを行う。

そして最後に、バリ州警察への届出を行います。

申請先:バリ
所要時間:2ヶ月


以上で、全ての手続きが完了となります。
なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605
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インドネシア・バリ島での不動産購入について -調査編-

Posted:Aug 31, 2013|Category: 不動産購入

空港も拡張工事が大詰めを迎え、立体交差も利用が始まりました。
不況、不況と世間では言われていますが、バリ島では観光以外の目的、起業・不動産購入などで訪れる欧米人を含めた日本人の方がまだ多く訪れています。
起業に伴い、会社の場所/住所を確保する、起業目的のために購入/リースする土地にビジネス用途に沿った建物を建設する・・・など、起業準備の手始めに『土地を探す』という準備は、必須となります。
バリ島のイメージで、かなり緩い感じの規制だろう・・と思われている方も多いと思うのですが、意外とそうでもないのが、実情です。

事前土地調査の重要性

そこで今回は、自分の目的にあった不動産かどうかを吟味する際に必要な、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の重要性をお話したいと思います。
考慮しなければならないポイントとしては、主に以下をあげます。

  • 都市計画上、目的の土地の場所があるエリアは、どのエリアに属しているか?
  • 会社、店舗、宿泊施設、など利用目的が、その土地で可能かどうか?

その他に、基本確認事項として、

  • 土地の所有者と現在交渉を行っているものが、同一人物か?
  • 土地役所にて、現在候補地とされている土地が、裁判等紛争に巻き込まれている物件か?
  • その土地を担保に、所有者がお金を借りるなどしているかどうか?
  • 建物がある場合、IMB (建築許可証)があるかどうか?
  • 土地自体の境界線が曖昧ではないか?

事前の土地調査とは、現地に出向き、基本確認事項、境界線及び土地へのアクセス道路の確保確認等だけでなく、BPN(インドネシア国土庁)、CIPTA KARYA(Human Settlement/居住に関しての取りまとめを行う局)へも出向き、あらゆる局面からの調査を行うことです。

土地の情報が記された、ITR(イーテーエル)とは

ITRの書式。約3-4枚からなるレポートで、指定した土地の詳細が記されています。
※個人情報保護のため画像を加工してあります。

上記の調査についても、関係役所での口頭だけでのやりとりだけでは、その後の確認の確証にはなりません。
その際、まずこのCIPTA KARYAが発行するInformasi Tana Ruang ITR(イーテーエル)を行うことをお勧めします。
インドネシア語で、Informasiは、情報、Tanaは、土地、Ruangは、場所という意味ですので、その名の通り、土地の情報が記された書面ということになりますね。

ちなみに、この区域のカテゴリー状況、頻繁(?)に、変更もあるようです。
計画では、今後農地使用のみから、居住地区へ変更がされるとされていても、ここのお国柄いつその変更がされるとは、全く予想がつきません。
よって、購入時点での区域が目的に沿わない場合、基本的には当事務所からの調査レポートの結果は、『No Recommendation (お勧めできません。)』のレポートを提出させて頂き、他物件を探す等をお勧めしております。

当事務所でのお手続きについて

Vidhi Law Officeは、【事前土地調査/、LDD (Land Due Diligence )】の手続きを随時受け付けております。
必要な書類は、以下の通りです。

  • 土地登記簿コピー
  • 土地所有者の方のKTP(身分証明書)及び連絡先
  • 土地への案内者

詳細は、下記まで直接お問い合わせください。

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■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605
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