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租税条約協定に伴う源泉所得税 PPh26

Posted:Jun 3, 2021|Category: その他 企業法務

今回はある取引を通して確認した源泉税”PPh26”についてここで共有します。

源泉税とは

請求を受けた側が、請求者の所得税の所得税の納税義務を負い、請求者に変わって納税をするもので、身近の源泉税といえば、予め会社が個人所得税がひかれた金額を受領する、従業員所得源泉税です。

一般的にPPh26は、<海外サービスに対する源泉所得税>と理解されていると思いますが、そのサービス対象は、(技術支援料)(借入金利息の支払)(ロイヤルティー)等すべての支払が含まれており、通常は20%の源泉となりますが、二国間租税協定が締結されている国(日本含む)とインドネシアは、居住証明の発行により源泉税率が軽減されます。

ただし、その対象によって、この軽減率が異なります。
今回確認した具体的な例を通して、ご説明しますね。

日本にある法人のサービスを利用

今回弊社(インドネシアにある法人)が、日本の法人のサービスを利用(ウェブサイト作成)を依頼した際、その際日本法人から発行された<請求書>の金額に対して、このPPh26(20%)の支払いが必要となります、と指摘されたことがきっかけでした。

今までの経験上PPh26の源泉所得税といえば、以下に述べている(借入利息の支払い)に対して発生する源泉税で、居住証明を提出して、10%となるとの理解でした。

その10%以外の税率については課税対象次第で率が異なる等は一切知らずにいたのですが、最近別件で、ある税務コンサルタントに聞いていたのですが、念の為、また別の方にも意見を聞いてみよう、、、と、確認したところ、、やはり新たに確認できました。

二国間租税協定において、今回、この(ウェブサイト作成)のサービス利用については、第7条(サービス対価:Business Profit)に該当するため、居住証明の発行/提出にて、” 0%” となります。

聞いてみて、やっぱり良かった・・・。

日本人とインドネシア人との間の借入利息の支払い

日本人と、インドネシア人との間にローン契約が存在し、その利息の金額に対して、このPPh26(20%)の支払いが必要だが、二国間租税協定、第11条(サービス対価:Interest)に基づき、居住証明の発行/提出にて、10%となります。

参考までに、以下が(第7条)、(第11条)の内容が確認できるページ共有しますね。
全文、英語と和訳が併記されていました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_1.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_2.pdf

よって、今回まとめると(ウェブ作成会社)のサービスを利用するにあたり、日本の会社の方に弊社は、租税条約協定の元、居住証明を提出いただき、以下の支払いを弊社は行います。

請求金額に消費税が含まれている場合の支払い

  • サービス利用金額
  • 消費税(日本)
  • 海外のサービスを利用した際に発生するPPN JLN(※補足参照)と呼ばれるVAT(インドネシア)

※これは、弊社がインドネシアにて納める費用です。

※この場合、弊社は、2つのVATを支払わなければならないってことになるのですね。またその場合、日本で納付した消費税の<納税証明書>を別途提出いただく必要があり、この<証明書>は別途、インドネシアの税務署へ提出します。

請求額に消費税が含まれていない場合の支払い

  • サービス利用金額
  • 海外のサービスを利用した際に発生するPPN JLN(※補足参照)と呼ばれるVAT(インドネシア)

※これは、弊社がインドネシアにて納める費用です。

(補足)—————————————————————————————————–

PPN JLN:Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriの略で、英語では Value Added Tax on Overseas Servicesとなり、詳細は、別途以下のページ(Article 2:Obligation of VAT)(Article 3:Tax Rate)に記載されています。

抜粋元
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/40~PMK.03~2010Per.HTM

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ただ、ここでサラッと『居住証明書の提出をお願いします。』とお願いしても、そのような手続きに不慣れな方も多いかと思いますので、次回は、過去にご案内した『居住証明書』の取得方法について共有します。

今回の教訓は、

『得た情報については、とにかくまずセカンドオピニオンを確認する!』

これによって、高い確率で新たな新事実、、しかもかなり重要な事実を確認できることがあるという事を改めて実感しました。

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KITASの手続きが入国時の空港で!

Posted:May 28, 2019|Category: その他 ビザ申請

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以前は、KITASの手続きとして、国外で暫定ビザを取得後、インドネシアに入国し、入国後改めてイミグレーションにて写真撮影、指紋確認の手続きを行い、そのあと別途KITASが発行されていましたが、新たな規定として、入国時に、KITAS及び再入国許可の発行が可能となります。

手続きは以下の通りとなります。

①入国の手続きの際、ツーリストのカウンターではなく、KITAS所有者のカウンターへ並んでいただき、
イミグレーションのスタッフに取得した暫定ビザの確認後、写真撮影、指紋確認の手続きを行います。

②この際、システムに問題なくスムーズに進めば、即日にKITAS,再入国スタンプが発行されます。
※下記添付画像参照
このスタンプについては、その後スキャンを取り、ビザエージェントへ提出してください。

③この際、システムがダウンする等問題があった場合、
入国のスタンプとしてバーコードスタンプが押されるのみとなり、
イミグレーションから入国後30日以内にKITASの手続きを行うように促されるかと思います。
この場合、改めてビザエージェントにパスポート原本提出し、キタスの申請が必要となります。

Sample KITAS Stamp

※空港で行われる上記の手続きに際しては、一切費用は発生しません!
※Eキタスも、今までと同様発行されますので、発行をビザエージェントに確認してください。

③の「システムがダウンする場合」というのが、どれくらいの頻度で起こるのか??
空港での手続きにそれほど時間をかけずスムーズに行ってもらえるのか?
など、少々不安もありますが、以前より手間が省けるようになるのは、確かかな、、と。

引き続き、この新しい規定について、こんな問題が!または、ここを気を付けた方がいいです!など、あれば、別途発信していきますね。

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子供の二重国籍の手続きについて

Posted:Oct 30, 2017|Category: 国際結婚

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国際結婚で生まれた子供の二重国籍の手続きについて、最近手続きについての流れのご質問がありましたので、ここで、皆さんにも共有させていただきます。

今回の場合は、お子さんがバリ島で生まれた場合の手続きの流れです。まず、手続きの流れは、以下の通りです。

1.日本のパスポートを取得
↓
2.出生証明書の取得(CAPILにて)
↓
3.イミグレーションにて、出生報告申請 【所要時間:約1週間】
↓
4.イミグレーションへAffidavit申請 【所要時間:約2週間】
↓
5.インドネシアパスポート申請 【所要時間:1週間】
※写真撮影の際、申請者がイミグレーションにくる必要あり。

上記のうち、ヴィディ法律事務所でお手伝いできないのは、1、2です。こちらについては、別途ご自身で行って頂き、その後、3番から5番までの手続きをお手伝いします。

3番から5番までの手続きで必要な書類は以下の通りです。

1.お子さんの日本のパスポートコピー

2.お子さんの出生証明書のコピー
※病院でも別途出生証明書を発行はしてくれますが、ここで必要なのは、CAPILで発行された出生証明書となりますので、お間違えの無いように!

3.ご両親の婚姻証明書のコピー

4.両親のID(KTP,KITAS,パスポート)
※日本人の場合は、パスポート、KITASがなくとも大丈夫です。インドネシアの方の場合は、KTPとなります。

5.お子さんの写真(赤背景のもので、データーをCDに落としたものを提出願います。)

特に、上記の3番、イミグレーションへの出生報告については、出生から60日以内に行うことが義務付けられていますので、ここまでの手続きを60日以内に行うよう注意してください。

こちらについても、またご不明な点・ご質問等お問い合わせがありましたら、直接Vidhi Law Officeの日本語担当者までご連絡ください!

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新たな注意事項!日本でEPO手続きを行い、その後KITASの新申請を行う場合

Posted:Sep 25, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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インドネシアでの就労には、みなさんご存知の通り、KITAS+IMTA就労許可が必要となります。
インドネシア内での転職の場合、現職の会社でのKITASのキャンセルを行い、次に就労する先の会社がスポンサーになったKITASを新たに申請することとなりますが、今回この現職KITASにキャンセル手続き(EPO(エポ)と通常呼びます)を行った場所(国)により、注意が必要である事実を確認したので、みなさんと共有させていただきたいと思います。

●メモ その1●
EPOの手続きについて、簡単に説明します。
必要書類は、以下の通り。

1.パスポート原本
2.ブルーブック原本
3.KITAS原本
4.航空券のコピー
5.DPKK支払い証明書原本
6.IMTA原本
7.申請者が署名した申請書
8.スポンサー側の担当者が署名した申請書

通常、航空券の出発の約10日前に手続きを開始し、戻ってきたパスポートには、
既にすべてのKITASの書類を返却したことを記す印が押されたパスポート返却され、
その後出発日に出国して、完了!というのが流れです。

このEPOから、つぎの就職先でのKITAS申請については、このEPOのスタンプページを提出し、完全に前のKITASのデーターが削除されたことを確認し、新たなKITASの手続きができます。

新しい就職先で、このEPO手続きの証明が必要となるのは、TELEX(テレックス)と通常呼ばれる、移民局が当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するように依頼するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送るという手続きの段階です。

●メモ その2●
KITASの手続きの種類について、以下簡単に説明します。
RPTKA➡Pre IMTA➡IMTA➡TELEX➡KITAS➡再入国許可+STM(警察レポート)
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EPOの手続きを見てもらえれば、理解いただける通り、通常、EPOの手続きを行うのは、インドネシア国内に居住して、そのまま切り替えを行う場合が多々あります。

ですが、EPOに関していえば、例えば日本に帰国した際に、そのまま日本のインドネシアの在外公館にてEPO手続きを行うということも可能です。

但し、その場合、インドネシア国内で行うEPOの場合、担当イミグレーションが、EPOの申請に伴い、全ての書類返却とともに、オンライン上で、そのKITASのデーターの削除を行います。
その削除が完了した証明が、パスポートのEPO完了の印であると解釈されていましたが、日本で行った場合は、返却については取り扱ってはもらえるが、オンライン上のデーターについては、一切手続きを行わないことから、次の新たな申請ができないことがありました。

よって、このクライアントの方は、改めてインドネシア国内でのEPOと同様の手続きを行い、無事にオンラインでのデーター削除となり、次の新申請のVITASが発行され、指定されたインドネシア在外公館にて、TELEXが送られました。

今後、上記のような状況があったら、是非参考にして、インドネシア国内での手続きも併せて行うようにしてください!

また、KITAS以外にも、弊事務所では、土地の不動産購入のリーガルサポート、ご紹介、会社設立の代行、税金に関するご相談などなど、あらゆる案件を幅広く扱っていますので、ご相談されたいことがありましたら、お気軽に個別にご相談ください。

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国際離婚の手続き

Posted:Jul 18, 2017|Category: 国際結婚

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ヴィディ法律事務所は、オーストラリア人、日本人が直接サポートさせていただくことから、国際離婚の手続きを行うことが多々あります。

インドネシアの法律に従って、離婚が成立した後、それぞれの祖国にて改めて離婚手続きを行う必要があります。 今回は、デンパサールにて、日本の離婚届け提出についてお手伝いする機会がありましたので、手続きの流れについてまとめてみました。

必要書類

離婚届 :2部
離婚届(コピー) :1部
戸籍謄本原本 :2部
離婚証明書 :1部(インドネシア発行のもの)
離婚証明書(和訳) :1部
判決謄本(原本) :1部
判決謄本(コピー) :1部
判決謄本(和訳) :1部

注意点

  • コピーに関しては、隅々まで切れることなく印刷をすることが必要ですので、印刷後特に、判決謄本は、所謂リーガルペーパーというサイズでA4ではないのです。よく確認して、角の部分の記載等が切れてないように注意して確認してください。
  • 離婚届の和訳に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。

離婚届(例) ←クリックすると表示されます。

不備を指摘され書き直すことも

今回私が特に注意を受けて、記載直した部分を以下箇条書きにします。

  • 特に、インドネシア人の方の名前は、氏のところには、名前を記載せず、名のところのみ記載する。
  • 日本人側の父母の氏名記載の部分、父は氏を記載しても、母は名のみでよい。
  • その他の部分は、それぞれの宗教及び裁判所の場所によって、記載内容、及び裁判所の場所を記載する必要があるので、その点よく認識して記載を行う。
  • 下記欄外にある届出人の連絡先及び電話番号についても、携帯番号等必ずつながる番号の記載を行う。
  • 訂正箇所には、訂正印が別途必要となります。

離婚署名書抄本に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。

離婚証明書謄本(例) ←クリックすると表示されます。

これらを用意し、デンパサール領事館にて提出後、約2週間後には、日本の役所にて離婚受理となっていました。

ヴィディ法律事務所では、このようにインドネシア国内での手続き後の対応についても別途サポートを行っております。お気軽にご相談ください!

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家族ビザをお持ちの方から就労ビザへの切り替え

Posted:Jun 20, 2017|Category: ビザ申請 国際結婚

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インドネシアバリ島にて婚姻され、家族KITASビザにて、既に在住されている方が仕事をする場合、以前は、家族ビザのキャンセルの手続きをされてから、就労ビザの取得を行うという方法をとられていました。

ですが、移民法 2011年6番により、インドネシア人の配偶者と婚姻し、既に家族ビザ(KITAS)を所有している場合、RPTKA(外国人雇用計画書)及びIMTA(外国人就労許可)の手続きを行うことで、KITASを雇用先の企業スポンサーに変更することなく、雇用先の企業での就労が認められます。

必要な手続きは、以下の通りで、通常は以下の所要時間が必要となります。

RPTKA :3週間
Pre-IMTA :2週間
IMTA :2週間

ですが、今回手続きをされたお客様の場合、1か月弱で、RTPKAからIMTAの手続きまで完了しております。当然のことながら、費用についても、手続き、発行する書面が少ないため、通常KITASの手続きを行うより安い金額で手続きを行うことができます。

今後、このような手続きを希望される方がいらっしゃいましたら、また個別にご相談ください。お待ちしています!

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バリ島就職事情|こんな場合、従業員はどうなるの??

Posted:Jun 18, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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観光で来たバリ島に魅せられ、是非バリ島に住みたい!と決心し、バリ島に来られる外国人の多くの方は、まずは会社に就職して雇用してもらうという方法をとる方が多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、雇用問題について相談を受けた内容を例に、“こんな場合、従業員はどうなるの??”ということを共有していきますね。

従業員:Bさんのケース

Bさんは、現在PT YYYにて14年間就労してきました。
ですが、PT YYYは、ここ数年業績悪化のため、人員削減を余儀なくされ、Bさんは解雇されることとなりました。
その場合、Bさんは会社に対して、いくら請求できるのでしょうか?

Bさんの給与:
 【給与】
 基本給 :IDR 2.400.000
 職能給 :IDR 400.000
 役職給 :IDR 400.000
 【手当】
 食事手当 :IDR 500.000
 皆勤手当 :IDR 550.000

また、この解雇の時点で、7日間の有給休暇の未消化がありました。その場合、以下労働法156条により、以下の通り定められています。

A :2×156条 (2) 2×9か月=18か月
B :1×156条(3) 1×5か月=5か月
C :15%(ポイント1+ポイント2)+有給未消化7日間

給与は、IDR 3.200.000となるので、上記A,B,Cを以下の通り算出しました。

A :IDR 3.200.000×18か月=IDR57.600.000
B :IDR 3.200.000×5か月=IDR 16.000.000
C :15%×(18+5)×IDR 3.200.0000=IDR 11.040.000
  IDR3.2000.000÷30×7日=IDR 746.000
合計:85.386.600

このIDR 85.386.600が請求できる金額となります。

労働法については、以下の通りとなります。

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※クリックすると拡大します

VIDHI LAW OFFICEでは、労働法に熟知した弁護士がおり、雇用関係の問題に対するご相談の受付、またそれらを未然に防ぐためにも、事前に雇用契約書の作成のお手伝いが可能です。
雇用関連に関するご相談について、お気軽にご相談ください!

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EPOからのKITASの新規申請

Posted:Jun 12, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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外国人就労者にとって、KITASはとても重要なものです。
そんな重要なKITASですが、現在多くの規制が変更されている中、“こんな場合のスケジュールの流れはどうなるか?”という見積もりスケジュールをご紹介し、今後のみなさんの参考にしていただければと思います。

現在のKITASが、既に5年経過したため、KITASのキャンセル手続き(EPO)を行い、新たなKITAS手続きを行う必要があることとなりました。
以下が、申請者の方のKITASの状況、そして弊事務所の提案した手続きとなります。

申請者: A様
KITASの有効期限 :2017年7月19日

2017年5月15日から6月9日 |RPTK(外国人雇用計画書)申請から発行まで
2017年6月12日から6月23日|Pre IMTA(ビザ発給推薦状)申請から発行まで 

2017年6月26日から6月30日|ルバラン休暇
6月26日〜30日は、ルバラン休暇のため、手続きが一時停止になることを見越しています。

2017年7月3日から7月14日 |IMTA(外国人労働者雇用許可)申請から発行まで
2017年7月12日から7月17日|EPO(既存のKITASキャンセル手続き)
2017年7月18日から8月1日 |TELEX(ビザ発給許可証)申請から発行まで

この例の場合、上記のEPO手続き以外は、全て新規KITASの手続きとなります。

通常、EPOを行ってから、新たな手続きを開始するべきかと考えてしまうかもしれませんが、TELEXの手続きは、EPO完了後ではないと行えないため、まずは、EPOなしでできる新規の手続きをすべて行ってしまいます!
これにより、既存のKITASから新規のKITASへの切り替えの期間をより短くすることが可能となり、就労できない期間が最小に抑えられますよね。

上記のTELEX発行後は、在外インドネシア公館にて、一時居住ビザを取得し、ビザ発給後90日以内にインドネシアに入国し、KITASの手続きを行う必要があります。

VIDHI LAW OFFICEでは、イミグレーション手続きに特化した提携会社 AUSTRINDO BALI MANDIRIとともに、法律家の専門的な知識と、ビザ申請に熟知した担当者により、依頼人の方の立場に立った、安全で、迅速な対応を行っております。
ビザについてのご質問、ご相談について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

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ロンボク島土地情報

Posted:Jan 31, 2017|Category: 不動産購入

こんにちは。Vidhi Law Officeです。
久しぶりの更新となる今回は、バリ島のお隣、ロンボク島の土地情報を紹介します。

現在、ものすごいスピードで開発が進められているロンボク島では、年々土地の価格も高騰しています。今回ご紹介する土地は、Vidhi Law Officeと提携関係にあるPT Austrindo Bali Mandiri のCommissaryを務めている、インドネシア国籍を取得したオーストラリア人弁護士が所有している、海岸線の土地です。

インドネシア・バリ島での不動産購入について -調査編-でも記載したように、インドネシアでの土地の購入は非常に複雑な手続きが必要で、土地をめぐるトラブルもつきものですが、この土地は所有者がオーストラリア人の弁護士である、というのは非常に安心できるポイントといえます。

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土地のロケーションは、現在ロンボクの空港が旧マタラムにある空港から、プラヤにある国際空港に場所が移り、更にプラヤから20-30分で到着できる、サーフィンでも有名なロンボク・クタ地区により近くに位置している土地です。

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のんびりしたイメージの強いロンボク島ですが、現在バリ島へ続くべく、観光事業の拡大が急速に行われており、海岸線の確保が年々厳しくなってきている状況です。この当該土地を囲む周りすべての土地は、シンガポール人の所有者が所有しており、唯一残っているのが、この土地となります。

ビーチに面している部分は高台になっており、前は完全なプライベートビーチとなります。斜面を利用したヴィラ、ホテルなど宿泊施設に適している土地であり、また近くには、大型客船の港が建設される予定です。

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現在、土地へのアクセスは、公道から私有地アクセスを通り、メインの土地へつなぐこととなり、宿泊施設へ向かうアクセスを完全にプライベートで使用することができ、セキュリティー上も安心できる土地であると言えます。

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ロンボク島で、ヴィラやホテルなどの観光事業を検討・計画されている方はもちろん、この土地にご興味をお持ちの方は、Vidhi Law Officeまでお気軽にご連絡ください。より詳しい情報と、入手に関わる手続きの詳細をお知らせします。

もちろん、手続きは当事務所で行いますのでご安心ください。

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KITAS テレックスの期限!

Posted:Nov 7, 2014|Category: ビザ申請

初回就労KITAS手続きには、雇用者である法人がスポンサーになり、ビザエージェントにKITAS申請の依頼を出します。

その後、ビザエージェントは、“テレックス”というジャカルタから発行された書類を元に、スポンサーレター等を用意し、申請者に書類一式を渡し、予めジャカルタにて依頼していた在外インドネシア領事館/大使館にて、暫定KITASの申請を行う。

また、その後“テレックス”から暫定KITASが発行された後、インドネシア国内に入国し、KITASの手続を行う。

という流れになります。

ただ、この“テレックス”に期限があることを、ご存知でない方がいるかと思いますので、今回この期限についてお知らせします。

書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。 ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。
※プライバシー保護のため画像を加工しております。

この“テレックス”が発行されてから、2ヶ月以内に、在外大使館/領事館にて、暫定ビザ発行を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は、この“テレックス”の再発行が必要です。
その場合、全て手続が完了してのテレックスというのが通常の流れですので、その前に行っているRPTKA,TA01、IMTAの手続をも再度、費用を出して行うことなります。また、IMTAが完了している場合は、既に支払ったDPKK USD1200の支払いも再度必要となってしまいます!!

期限には、十分注意してください。

尚、この暫定KITASを発行した後も、実は90日という期限があります。90日以内(要は3ヶ月以内)に、インドネシアに入国し、KITASの申請手続きをインドネシア内で引き続き行う必要があるというものです。

弊社では、KITASを含め、他VISAの手続も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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