カテゴリー別アーカイブ: ビザ申請

KITASの手続きが入国時の空港で!

Posted:May 28, 2019|Category: その他 ビザ申請

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以前は、KITASの手続きとして、国外で暫定ビザを取得後、インドネシアに入国し、入国後改めてイミグレーションにて写真撮影、指紋確認の手続きを行い、そのあと別途KITASが発行されていましたが、新たな規定として、入国時に、KITAS及び再入国許可の発行が可能となります。

手続きは以下の通りとなります。

①入国の手続きの際、ツーリストのカウンターではなく、KITAS所有者のカウンターへ並んでいただき、
イミグレーションのスタッフに取得した暫定ビザの確認後、写真撮影、指紋確認の手続きを行います。

②この際、システムに問題なくスムーズに進めば、即日にKITAS,再入国スタンプが発行されます。
※下記添付画像参照
このスタンプについては、その後スキャンを取り、ビザエージェントへ提出してください。

③この際、システムがダウンする等問題があった場合、
入国のスタンプとしてバーコードスタンプが押されるのみとなり、
イミグレーションから入国後30日以内にKITASの手続きを行うように促されるかと思います。
この場合、改めてビザエージェントにパスポート原本提出し、キタスの申請が必要となります。

Sample KITAS Stamp

※空港で行われる上記の手続きに際しては、一切費用は発生しません!
※Eキタスも、今までと同様発行されますので、発行をビザエージェントに確認してください。

③の「システムがダウンする場合」というのが、どれくらいの頻度で起こるのか??
空港での手続きにそれほど時間をかけずスムーズに行ってもらえるのか?
など、少々不安もありますが、以前より手間が省けるようになるのは、確かかな、、と。

引き続き、この新しい規定について、こんな問題が!または、ここを気を付けた方がいいです!など、あれば、別途発信していきますね。

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新たな注意事項!日本でEPO手続きを行い、その後KITASの新申請を行う場合

Posted:Sep 25, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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インドネシアでの就労には、みなさんご存知の通り、KITAS+IMTA就労許可が必要となります。
インドネシア内での転職の場合、現職の会社でのKITASのキャンセルを行い、次に就労する先の会社がスポンサーになったKITASを新たに申請することとなりますが、今回この現職KITASにキャンセル手続き(EPO(エポ)と通常呼びます)を行った場所(国)により、注意が必要である事実を確認したので、みなさんと共有させていただきたいと思います。

●メモ その1●
EPOの手続きについて、簡単に説明します。
必要書類は、以下の通り。

1.パスポート原本
2.ブルーブック原本
3.KITAS原本
4.航空券のコピー
5.DPKK支払い証明書原本
6.IMTA原本
7.申請者が署名した申請書
8.スポンサー側の担当者が署名した申請書

通常、航空券の出発の約10日前に手続きを開始し、戻ってきたパスポートには、
既にすべてのKITASの書類を返却したことを記す印が押されたパスポート返却され、
その後出発日に出国して、完了!というのが流れです。

このEPOから、つぎの就職先でのKITAS申請については、このEPOのスタンプページを提出し、完全に前のKITASのデーターが削除されたことを確認し、新たなKITASの手続きができます。

新しい就職先で、このEPO手続きの証明が必要となるのは、TELEX(テレックス)と通常呼ばれる、移民局が当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するように依頼するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送るという手続きの段階です。

●メモ その2●
KITASの手続きの種類について、以下簡単に説明します。
RPTKA➡Pre IMTA➡IMTA➡TELEX➡KITAS➡再入国許可+STM(警察レポート)
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EPOの手続きを見てもらえれば、理解いただける通り、通常、EPOの手続きを行うのは、インドネシア国内に居住して、そのまま切り替えを行う場合が多々あります。

ですが、EPOに関していえば、例えば日本に帰国した際に、そのまま日本のインドネシアの在外公館にてEPO手続きを行うということも可能です。

但し、その場合、インドネシア国内で行うEPOの場合、担当イミグレーションが、EPOの申請に伴い、全ての書類返却とともに、オンライン上で、そのKITASのデーターの削除を行います。
その削除が完了した証明が、パスポートのEPO完了の印であると解釈されていましたが、日本で行った場合は、返却については取り扱ってはもらえるが、オンライン上のデーターについては、一切手続きを行わないことから、次の新たな申請ができないことがありました。

よって、このクライアントの方は、改めてインドネシア国内でのEPOと同様の手続きを行い、無事にオンラインでのデーター削除となり、次の新申請のVITASが発行され、指定されたインドネシア在外公館にて、TELEXが送られました。

今後、上記のような状況があったら、是非参考にして、インドネシア国内での手続きも併せて行うようにしてください!

また、KITAS以外にも、弊事務所では、土地の不動産購入のリーガルサポート、ご紹介、会社設立の代行、税金に関するご相談などなど、あらゆる案件を幅広く扱っていますので、ご相談されたいことがありましたら、お気軽に個別にご相談ください。

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家族ビザをお持ちの方から就労ビザへの切り替え

Posted:Jun 20, 2017|Category: ビザ申請 国際結婚

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インドネシアバリ島にて婚姻され、家族KITASビザにて、既に在住されている方が仕事をする場合、以前は、家族ビザのキャンセルの手続きをされてから、就労ビザの取得を行うという方法をとられていました。

ですが、移民法 2011年6番により、インドネシア人の配偶者と婚姻し、既に家族ビザ(KITAS)を所有している場合、RPTKA(外国人雇用計画書)及びIMTA(外国人就労許可)の手続きを行うことで、KITASを雇用先の企業スポンサーに変更することなく、雇用先の企業での就労が認められます。

必要な手続きは、以下の通りで、通常は以下の所要時間が必要となります。

RPTKA :3週間
Pre-IMTA :2週間
IMTA :2週間

ですが、今回手続きをされたお客様の場合、1か月弱で、RTPKAからIMTAの手続きまで完了しております。当然のことながら、費用についても、手続き、発行する書面が少ないため、通常KITASの手続きを行うより安い金額で手続きを行うことができます。

今後、このような手続きを希望される方がいらっしゃいましたら、また個別にご相談ください。お待ちしています!

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バリ島就職事情|こんな場合、従業員はどうなるの??

Posted:Jun 18, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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観光で来たバリ島に魅せられ、是非バリ島に住みたい!と決心し、バリ島に来られる外国人の多くの方は、まずは会社に就職して雇用してもらうという方法をとる方が多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、雇用問題について相談を受けた内容を例に、“こんな場合、従業員はどうなるの??”ということを共有していきますね。

従業員:Bさんのケース

Bさんは、現在PT YYYにて14年間就労してきました。
ですが、PT YYYは、ここ数年業績悪化のため、人員削減を余儀なくされ、Bさんは解雇されることとなりました。
その場合、Bさんは会社に対して、いくら請求できるのでしょうか?

Bさんの給与:
 【給与】
 基本給 :IDR 2.400.000
 職能給 :IDR 400.000
 役職給 :IDR 400.000
 【手当】
 食事手当 :IDR 500.000
 皆勤手当 :IDR 550.000

また、この解雇の時点で、7日間の有給休暇の未消化がありました。その場合、以下労働法156条により、以下の通り定められています。

A :2×156条 (2) 2×9か月=18か月
B :1×156条(3) 1×5か月=5か月
C :15%(ポイント1+ポイント2)+有給未消化7日間

給与は、IDR 3.200.000となるので、上記A,B,Cを以下の通り算出しました。

A :IDR 3.200.000×18か月=IDR57.600.000
B :IDR 3.200.000×5か月=IDR 16.000.000
C :15%×(18+5)×IDR 3.200.0000=IDR 11.040.000
  IDR3.2000.000÷30×7日=IDR 746.000
合計:85.386.600

このIDR 85.386.600が請求できる金額となります。

労働法については、以下の通りとなります。

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※クリックすると拡大します

VIDHI LAW OFFICEでは、労働法に熟知した弁護士がおり、雇用関係の問題に対するご相談の受付、またそれらを未然に防ぐためにも、事前に雇用契約書の作成のお手伝いが可能です。
雇用関連に関するご相談について、お気軽にご相談ください!

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EPOからのKITASの新規申請

Posted:Jun 12, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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外国人就労者にとって、KITASはとても重要なものです。
そんな重要なKITASですが、現在多くの規制が変更されている中、“こんな場合のスケジュールの流れはどうなるか?”という見積もりスケジュールをご紹介し、今後のみなさんの参考にしていただければと思います。

現在のKITASが、既に5年経過したため、KITASのキャンセル手続き(EPO)を行い、新たなKITAS手続きを行う必要があることとなりました。
以下が、申請者の方のKITASの状況、そして弊事務所の提案した手続きとなります。

申請者: A様
KITASの有効期限 :2017年7月19日

2017年5月15日から6月9日 |RPTK(外国人雇用計画書)申請から発行まで
2017年6月12日から6月23日|Pre IMTA(ビザ発給推薦状)申請から発行まで 

2017年6月26日から6月30日|ルバラン休暇
6月26日〜30日は、ルバラン休暇のため、手続きが一時停止になることを見越しています。

2017年7月3日から7月14日 |IMTA(外国人労働者雇用許可)申請から発行まで
2017年7月12日から7月17日|EPO(既存のKITASキャンセル手続き)
2017年7月18日から8月1日 |TELEX(ビザ発給許可証)申請から発行まで

この例の場合、上記のEPO手続き以外は、全て新規KITASの手続きとなります。

通常、EPOを行ってから、新たな手続きを開始するべきかと考えてしまうかもしれませんが、TELEXの手続きは、EPO完了後ではないと行えないため、まずは、EPOなしでできる新規の手続きをすべて行ってしまいます!
これにより、既存のKITASから新規のKITASへの切り替えの期間をより短くすることが可能となり、就労できない期間が最小に抑えられますよね。

上記のTELEX発行後は、在外インドネシア公館にて、一時居住ビザを取得し、ビザ発給後90日以内にインドネシアに入国し、KITASの手続きを行う必要があります。

VIDHI LAW OFFICEでは、イミグレーション手続きに特化した提携会社 AUSTRINDO BALI MANDIRIとともに、法律家の専門的な知識と、ビザ申請に熟知した担当者により、依頼人の方の立場に立った、安全で、迅速な対応を行っております。
ビザについてのご質問、ご相談について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

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KITAS テレックスの期限!

Posted:Nov 7, 2014|Category: ビザ申請

初回就労KITAS手続きには、雇用者である法人がスポンサーになり、ビザエージェントにKITAS申請の依頼を出します。

その後、ビザエージェントは、“テレックス”というジャカルタから発行された書類を元に、スポンサーレター等を用意し、申請者に書類一式を渡し、予めジャカルタにて依頼していた在外インドネシア領事館/大使館にて、暫定KITASの申請を行う。

また、その後“テレックス”から暫定KITASが発行された後、インドネシア国内に入国し、KITASの手続を行う。

という流れになります。

ただ、この“テレックス”に期限があることを、ご存知でない方がいるかと思いますので、今回この期限についてお知らせします。

書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。 ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。
※プライバシー保護のため画像を加工しております。

この“テレックス”が発行されてから、2ヶ月以内に、在外大使館/領事館にて、暫定ビザ発行を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は、この“テレックス”の再発行が必要です。
その場合、全て手続が完了してのテレックスというのが通常の流れですので、その前に行っているRPTKA,TA01、IMTAの手続をも再度、費用を出して行うことなります。また、IMTAが完了している場合は、既に支払ったDPKK USD1200の支払いも再度必要となってしまいます!!

期限には、十分注意してください。

尚、この暫定KITASを発行した後も、実は90日という期限があります。90日以内(要は3ヶ月以内)に、インドネシアに入国し、KITASの申請手続きをインドネシア内で引き続き行う必要があるというものです。

弊社では、KITASを含め、他VISAの手続も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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インドネシアバリ島での KITAS 再入国許可について

Posted:Oct 30, 2014|Category: ビザ申請

KITASの再入国許可について、また変更があったようですので、お知らせします。

再入国許可(Re Entry Permit)と呼ばれるもので、KITASの期限内に国外に出て、再度インドネシアに入国する許可を持っていないと、KITAS期限内に国外へ出ることが出来ないというものです。

以前は、この再入国許可申請については、任意でした。つまり、取得しても取得しなくてもよいということでした。多くのエージェントは、この再入国許可なしの価格を表示し、任意でシングルリエントリー、半年/1年マルチプルリエントリーを申請者が追加手続を依頼するという方法が一般的でした。

それが、今回からは全KITAS申請者は、取得/更新時に、必ず1年の再入国許可を申請することが義務付けられましたので、必然的に費用が変更されることになるでしょう。
この点、現在依頼しているエージェントに要確認してください。

今までの申請の規定変更の履歴をたどると・・・
以前は、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎回申請—シングルリエントリー
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※プライバシー保護のため画像を加工しております。

となっており、その後、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 1年の再入国許可の申請—1年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎の申請—シングルリエントリー

また、その後、シングルリエントリーの申請がなくなり、今回半年のマルチプルリエントリーがなくなりました。

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

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弊社にて、再入国許可付きのKITAS申請も代行しております。お気軽にお問い合わせください。

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1回のみの再入国許可申請が出来なくなった!?

Posted:Mar 17, 2014|Category: ビザ申請

インドネシアの法律、規定って・・・本当に良く変わります。
変わる割には、その変わった後のことを想定せず開始で、みんなの混乱を招く・・皆さんもご経験があるかと思います。

KITASは、通常1年間の滞在許可を与えられます。
この滞在許可期間の間に、国外へ行く場合は、またインドネシアに入国するための許可“再入国許可(Re-entry Permit)”を申請する必要があります。

今までのパターンは、

  • 新規・更新と同時に1年間の許可を申請する。
  • 半年の許可を申請する。
  • その都度1回の申請をする。

の何れかでした。

もちろん、再入国申請費用は、1年間が一番高いですが、半年と1年はそれほど変わりません。また、1回の申請費用が、2回以上になるのであれば、あyはり1年間の再入国を申請したほうが、費用は得です。

でも、1年間国外に出る予定は全くなく、費用も安価に抑えたい、という方は、再入国許可なし、ということも選択にありますよね。
そんな皆様には、少々ショックなニュースですが、1回のみの再入国申請が不可になってしまったのです。

これは、現在ングラライ(空港の近く)のイミグレーション管轄の方のみです。
ですので、デンパサールの管轄の方は現状(2014年1月現在)は、まだ申請可能です。
開始も、年末にングラライのトップが入れ替わり、そこからのスタートということで、特に関係者に対して告知が公にあるわけでもなく、申請した後、却下される、ということで初めて確認できた、今年の年明け早々という状態です。

また、新たな情報等ありましたら、この場を借りて皆様にお伝えしていきたいと思います。
詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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インドネシア・バリ島でKITAS(キタス)を紛失した場合の対処法

Posted:Jan 13, 2014|Category: ビザ申請

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

・・・・・かなりの時間が空いてしまいました。

日々の業務に追われて、なかなかブログを書き続けることが出来ずにいたスタートでしたが、今年は、そんな言い訳をせず、是非皆様のためになる情報を共有できるような内容を、書き続けていけるように、頑張ります!

年明け早々の話題には、似つかわしくないかもしれませんが、こちらでビジネスをするにあたり必須であるKITASを紛失した場合・・という、ご質問があったので、ここで情報共有させて頂きますね。

KTIASを紛失した場合

まず何の書類を無くしたのか、教えてください。

ブルーブック、KITASのカード、更にパスポートもなくしてしまったのか?などなど。
そこが確認できたら、今度はご自身で現地の警察へ行き、紛失の被害届けを出して、警察からレポートをもらってきてください。
その後、ほぼ新規・更新と同様の所要時間(約4-5週間見積)をかけ、費用はKITAS発行より手数料が高くなり、やっと再発行となります。

KITASは確かに、所持していなければならないとされていますが、ここはやはり原本は会社で保管してもらうなりして、パスポートと同様KITASもコピーを何枚かとり、お財布、手帳など、何箇所かにそれぞれ保管しておくことをお勧めします。
KITASのコピーの際は、有効期限がかかれている箇所が確認できる部分のコピーが必要になるので、その点もお忘れなく!

詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

Posted:Sep 21, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

最近、KITASについてのご質問を受けることが多くありましたので、少し詳しい手続きの話をします。
以前も少々説明しましたが、このKITASとは、「観光以外の目的で」、また「観光で定められている日数を超えて滞在を希望する」ことに対しての特別な許可証です。
(※詳しくは インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編 を参照)
皆さまからよく質問を受ける内容で、勘違いされている方が多いのですが、

KITASを持っている ≠ 働くことOK

であり、KITASイコール労働許可、ということではありません。
皆様がそうした勘違いをされるのは、目的が違っていても査証名が同じだからだと思うのですが、一口にKITASといっても、就労目的や就学目的、またその配偶者用のものなど様々な種類があります。そして、KITAS即ち、『暫定的に滞在する許可を証明する証』には、明確な理由/目的が必要であり、そのための受け入れ先を用意することが義務付けられています。

例えば、理由の大本になるのが就労目的であれば、就労先の会社であり、家族と一緒に住むことが目的であれば、家族の方が現地へ住む理由付けになる配偶者/両親の外国人労働許可であり、学ぶためであれば、学ぶ先の大学への入学許可証であったり・・・と。
会社にしろ、家族にしろ、学校にしろ、受け入れる先が決まっていないと、KITASは申請できません。
(ただし、リタイヤメント(退職者用)KITASという別枠もあります。)

上記の通り、例えば働くことが出来るKITASには、『雇用先という受け入れ先』が必要なのです。

就労目的のKITAS申請手続きの流れ

そこで、手続きをする中で最も多いとされる、就労目的のKITASについてそれぞれ手続きの流れと所要時間を目安として、下記の通りまとめまてみました。
(※画像をクリックすると拡大します。また、個人情報保護のため画像を加工してあります。)

1. RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行

よーく見てみると、Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing=RPTKAと書いてあります。

2枚セットになっていて、2ページ目には役職が明記されています。

まずはじめに、外国人を雇うために必要となる、RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行を行います。ここから手続きがスタートします。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

2. 投資政調庁からイミグレーション宛にTA01を発行

TA01書式

そして、RPTKA承認書の発行後、BKPM(投資政調庁)は、TA01の推薦状をイミグレーション宛に発行します。
なお、基本的にこの書類の原本は発行後イミグレーションへ送るので、手続き完了後、原本はなく、コピーしかありません。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

3. Telexを持って在外公館へ

この書類をもって、在外公館へ出向きます。

TA01推薦状に基づいて、イミグレーションは、当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送ります。この書類をもって期間限定ビザ(VITAS)手続きを、在外公館(一般的には日本及びシンガポール)にて行い、その期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

**** ここで、めでたく赴任地となるインドネシアへ就労目的の入国が可能となります! ****

その後、バリ島に戻った後、3日以内に、赴任地のイミグレーションでの手続きを開始します。

4. IMTA(就労許可証)発行に伴う、DPKK(技術能力開発基金)の支払い

技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払い証明書

就労許可証(IMTA)書式

就労許可証(IMTA)の発行に伴い、技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払いを行い、就労許可証(IMTA)の発行を行う。

申請先:バリ
所要時間:下記5.と併せて約6週間

今年(2013年)に入り、以前ジャカルタ経由で支払っていたDPKKのシステムは廃止され、バリ限定の口座が開設されるとのことですので、若干形式は変わります。

5. いよいよKITAS発行、およびMultiple Re-Entry(再入国許可)の申請

就労許可(IMTA)及び暫定滞在許可(KITAS)の手続き後、再入国許可(1年間の間何度も出入国が可能な許可)申請を行います。

申請先:バリ
所要時間:上記4.と併せて約6週間

再入国許可(マルチプル・リエントリー)は、ブルーブックとご自身のパスポートと両方に記載があるので、確認してみてください。

6. SKLD/STM-現地警察署への届出

STM(Surat Tanda Melaporkan)居住地管轄の警察への届出

SKLD-入国管理局でKITAS取得後警察で手続きを行う。

そして最後に、バリ州警察への届出を行います。

申請先:バリ
所要時間:2ヶ月


以上で、全ての手続きが完了となります。
なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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