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インドネシアバリ島での KITAS 再入国許可について

Posted:Oct 30, 2014|Category: ビザ申請

KITASの再入国許可について、また変更があったようですので、お知らせします。

再入国許可(Re Entry Permit)と呼ばれるもので、KITASの期限内に国外に出て、再度インドネシアに入国する許可を持っていないと、KITAS期限内に国外へ出ることが出来ないというものです。

以前は、この再入国許可申請については、任意でした。つまり、取得しても取得しなくてもよいということでした。多くのエージェントは、この再入国許可なしの価格を表示し、任意でシングルリエントリー、半年/1年マルチプルリエントリーを申請者が追加手続を依頼するという方法が一般的でした。

それが、今回からは全KITAS申請者は、取得/更新時に、必ず1年の再入国許可を申請することが義務付けられましたので、必然的に費用が変更されることになるでしょう。
この点、現在依頼しているエージェントに要確認してください。

今までの申請の規定変更の履歴をたどると・・・
以前は、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎回申請—シングルリエントリー
image1

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

となっており、その後、

  • 半年毎の再入国許可の申請—半年のマルチプルリエントリー
  • 1年の再入国許可の申請—1年のマルチプルリエントリー
  • 出国1回毎の申請—シングルリエントリー

また、その後、シングルリエントリーの申請がなくなり、今回半年のマルチプルリエントリーがなくなりました。

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

※プライバシー保護のため画像を加工しております。

弊社にて、再入国許可付きのKITAS申請も代行しております。お気軽にお問い合わせください。

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【BPJS】インドネシアバリ島での社会保険加入について

Posted:Oct 25, 2014|Category: 企業法務

皆さん、BPJSご存知ですか?

これは所謂社会保険制度なのですが、以前からJAMSOSTEKという名前で、同様のシステムで保険サービスをおこなってきていましたが、その際は、加入の義務付けがされているとはいえ、そこまで徹底的な規制はありませんでしたが、今回KITAS申請の際、このBPJSに法人加入証明書を添付することが必須になりました。

弊社では、このBPJS加入もお手伝いしておりますが、手続の流れとしては、以下の通りです。

  1. スタッフのサラリーリストを提出してもらう。
  2. そのリストをBPJS事務所へ提出。
  3. BPJSの申請用紙に記入し、提出。この際、会社用、従業員用の二つの申請書があります。
  4. この申請用紙提出の際、SIUP、TDP、NPWPコピーも併せて提出する。
  5. BPJSから後日、給料金額、事業内容を確認した後、最終的に支払い金額が提示される。

    BPJS-Certificate-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

  6. その支払い金額の精算後、BPJSから約5日営業日後に、会社用として、BPJS Certificateと、従業員には、BPJS 加入カードが発行される。

    Membership-Card-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

それぞれ補償内容は、医療保険、年金保険、死亡保険に別れており、医療保険に関しては、従業員の給料の金額によって、支払いするべき金額が変わります。
上記の給料明細のリストを提出後、BPJSよりそれぞれの負担金額の提示がありますので、それを確認する。

  • 医療保険:月給の0.24%~1.74%を、会社側が負担
  • 年金保険:月給の3.7%を、会社側が負担、2%を従業員が負担
  • 死亡保険:月給の0.3%を、会社側が負担

以上となります。

KITASの更新の際に、必須の書類となり、上記の手続を行うのに、大体2週間程かかりますので、KITAS更新の時期前に余裕をもって申請を行ってください。
詳細は、直接BPJSのオフィスにても問い合わせができます。

BPJS Ketenagakerjaan
KCP Badung
Sunset Road Tengah Kuta Badung 80361
Tel 0361-8496569/082-897-030490
Fax 0361-8496569
HP:085-342-835148
E-address : bpjstk.badung@gmail.com

日本語でのご相談は弊所でも行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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バリ島での会社解散/清算登記手続について

Posted:Jul 9, 2014|Category: 企業法務 顧問弁護士

会社解散清算登記手続きとは、会社の設立後、事業がうまくいかない、後継者がいない場合など、会社を解散するために必要な手続きのことです。

法人は、法律上、法人という存在を認められており、解散/清算手続をおこなわない限りは、継続して会社が存在することになります。
会社を設立するのにも、もちろん手順がありますが、会社を法律的に解散/清算の場合にも、両方の手続が必要となります。

  • 【解散】は、株主総会の決議等によって、業務をやめることを指します。
  • 【清算】は、会社解散後、会社を法律的な意味で終わらせる様々な作業を指します。

解散/清算の流れが以下の通りです。
会社の形態によっても、手続が若干変わりますが、以下をPTローカルの場合を参考にしてください。

  1. 特別株主総会にて、会社清算を決議後、解散登記発行 :所要時間約10日間
  2. 会社解散の新聞広告 :所要時間約10日間
  3. 会社解散定款の認証手続 :所要時間約2ヶ月
  4. 商業許可証SIUP,TDPの解散登録 :所要時間約2週間
  5. 税務調査(タックスクリアランス) :税務コンサルタント業務次第
  6. 会社清算手続き完了及びNPWPの返還 :所要時間約1週間

閉鎖にも、単純計算でも、約3ヶ月程の時間を要します。

image-(7)

この中で、一番問題になってくるのは、上記の5の税務調査です。
登記抹消申請を税務当局へ提出しますが、税務当局より未払いの税金のないことを確認し、抹消を承認するタックスクリアランスレターが発行されるまでが、主な手続となり、営業期間内に行った税務レポート、日々の帳簿、従業員の税金などすべてを精査する必要があるため、そこをいい加減に進めていた場合、ここにかなりの時間を割く必要がでてきます。

また、税務コンサルタントには、それぞれA、B、Cとそれぞれランク分けされており、Aは、個人のみ、BはPT等会社、CはPMA(外資資本会社)の税務コンサルタントができるというレベルとなります。

PMAは特に様々な知識をもった税務コンサルタントが必要となるので、それをひとつの目安に信頼できるコンサルタント会社と提携し、問題ない対応し続けることをお勧めします。

Vidhi Law Officeでは、インドネシアにおける会社解散/清算登記手続きを行っております。詳しくは以下のフォームよりお問い合せ下さい。

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【!!注意!!】農地用と記載のある土地

Posted:Jun 15, 2014|Category: 不動産購入

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最近、投資目的で土地を購入する人が増える中、購入する土地が益々郊外へ広がっていますね。

そこで、土地を購入する際に、土地登記簿の用途を確認すると、【農地】と記載されている登記簿があります。

【農地】という表現も、登記簿謄本内では様々な記載方法があります。

農地とされている場合、土地購入の目的によりますが、住居を建設するためには、【農地用】から【居住用】に、用途変更が必要となります。
登記簿の記載が、【農地用】であっても、区画エリアで“用途変更可能な場所”と“用途変更不可能な場所”のどちらであるかを確認し、変更可能であれば、【居住用】に変更します。

但し、この農地を農地のまま購入しておきたいという場合、その際には外国人がインドネシア人の名前を借りて購入する場合、注意が必要です。農地用途のままの購入の場合、購入する土地のある場所に住所を持つものしか、この土地を購入できないということがあります。

IMG_1737

インドネシアの場合、名義人になる方に、その土地の場所に住所を作ってもらう等の手続も可能なようですが、ただ住所を作るだけではなく、その自治体・組織の一員となることを条件にしてる場所もありますので、必ずその点をよく確認してください。

もちろん、土地購入目的にもよるかと思いますが、土地購入を決定する前に行うLDD(土地調査)ですべて調査します。
必ずデポジット等支払う前に、この調査を行うことを最優先としてください。

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【スタッフ紹介】#02 ランドデパートメント部門 ラティ

Posted:Jun 2, 2014|Category: スタッフ紹介

総勢60名を超えるVidhi Law Office、不定期とはなりますが、当事務所のスタッフの面々を少しずつご紹介したいと思います。

Vidhi Law Officeは、様々なセクションに分かれています。
土地を扱う部署、イミグレーション関連を扱う部署、許可関連を扱う部署、民事・刑事関連を扱う部署、会社設立関連を扱う部署、契約書を扱う部署、、と様々です。

今回は、土地関連を扱う部署のスタッフを紹介します。

【ランドデパートメント部門】

ラティ(Anak Agung Ratih Permanasari, S.H., M.Kn.)

美人スタッフラティ

当事務所への入社は2009年、現在27歳。

主に、プロジェクトの土地関連を担当し、土地の売買の前の土地調査から、売買契約完了までの一連をサポートします。
見ての通り、コンテストにも過去出ていた経験もある、才色兼備なラティです。
将来は、自分のノタリスオフィスを開きたいようで、現在はVidhi Law Officeで経験を積み、独立できるよう日々様々な案件をサポートしてくれています。

Vidhi Law Officeは、上記の通り、様々なセクションに、それぞれ知識がある専門弁護士/スタッフがお手伝いさせていただいています。
バリ島での法律相談について、是非お気軽にご相談ください!

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インドネシア・バリ島での起業 – 会社の住所探し編

Posted:May 14, 2014|Category: 企業法務

会社を設立しよう!となったら、一番初めに必要になるのが、会社の場所・住所。
シンプルなようですが、この住所がインドネシアでの起業にあたってのはじめの難関です。
というのも、会社の事業内容によって、候補の建物がもっているIMB(建築許可証)の確認が必須です。

確認するポイントとしては、

1. 建物の登記簿番号を、その場所の土地登記番号が一致してるか?

本当に当たり前のことですが、IMBには対象の土地登記簿番号が振られてるので、一致してるか確認してみてください!
書面だけではなく、BPN(土地役所)にある大本の内容とのチェックもお忘れなく!

2. IMBの許可発行の用途はなんてかいてあるか?

ご自身の使用目的によって、オフィス、レストラン、スパなどなど、に適した発行になっているかの要確認!

3. 実際の建物と、そのIMBの製図は一致してるか?

製図と実物が、本当に一致してるかも、お忘れなく!
道路に面してる場合は、公道からのセットバックは何mになっていて、実際はどう?とか、建物の裏に川など流れてる場合の川からのセットバックは何mになってるけど、実際はどう?などなど。

リース契約をするのは、とても簡単です。
ですが、その後そこを住所にして会社の手続、事業に沿った許可証を発行する場合、上記の調査・確認がとても重要になってきます。場合によっては、その住所では会社の手続を継続できない!!なんて場合もありますので…

是非、大家さんから発する『早く借りて!』という強いプレッシャーに負けずに、明確な事前調査を行って、安全な起業第一歩としてください。

***バリ島で主にオフィスとして使用される所謂RUKOと呼ばれる建物***

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当事務所では、以下の書類があれば、事業目的に沿っているかどうかの土地調査を行います。

お気軽にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 土地登記簿コピー
  • IMB全ページコピー(A3製図含む)

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1回のみの再入国許可申請が出来なくなった!?

Posted:Mar 17, 2014|Category: ビザ申請

インドネシアの法律、規定って・・・本当に良く変わります。
変わる割には、その変わった後のことを想定せず開始で、みんなの混乱を招く・・皆さんもご経験があるかと思います。

KITASは、通常1年間の滞在許可を与えられます。
この滞在許可期間の間に、国外へ行く場合は、またインドネシアに入国するための許可“再入国許可(Re-entry Permit)”を申請する必要があります。

今までのパターンは、

  • 新規・更新と同時に1年間の許可を申請する。
  • 半年の許可を申請する。
  • その都度1回の申請をする。

の何れかでした。

もちろん、再入国申請費用は、1年間が一番高いですが、半年と1年はそれほど変わりません。また、1回の申請費用が、2回以上になるのであれば、あyはり1年間の再入国を申請したほうが、費用は得です。

でも、1年間国外に出る予定は全くなく、費用も安価に抑えたい、という方は、再入国許可なし、ということも選択にありますよね。
そんな皆様には、少々ショックなニュースですが、1回のみの再入国申請が不可になってしまったのです。

これは、現在ングラライ(空港の近く)のイミグレーション管轄の方のみです。
ですので、デンパサールの管轄の方は現状(2014年1月現在)は、まだ申請可能です。
開始も、年末にングラライのトップが入れ替わり、そこからのスタートということで、特に関係者に対して告知が公にあるわけでもなく、申請した後、却下される、ということで初めて確認できた、今年の年明け早々という状態です。

また、新たな情報等ありましたら、この場を借りて皆様にお伝えしていきたいと思います。
詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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【スタッフ紹介】#01 日本ファイル担当 トゥリ

Posted:Feb 20, 2014|Category: スタッフ紹介

総勢60名を超えるVidhi Law Office、これから、不定期とはなりますが、当事務所のスタッフの面々を少しずつご紹介したいと思います。

【日本ファイル担当】
トゥリ (Ni Nyoman Tri Wahyuni)

スタッフ写真

当事務所に入社は、2012年。
現在22歳で、経歴はGanesha大学の日本語を専攻し、卒業後当事務所へ入社。
主に英語でのやり取りが中心になる事務所ですが、唯一日本語勉強中のため日本語を少し話すことができ、日本の依頼人の方のファイルを主に管理します。

案件の種類に限らず、全て日本の依頼人の方全般のファイルを管理するので、会社の設立関連、イミグレーション関連、民事・刑事関連、土地取引関係、全てのフォローアップにがんばってくれています。

日本語の打ち合わせに参加する、メールの読解などを通して、日本語のヒヤリング力や読解力を鍛えています。

当事務所にお越しの際、彼女を見かけたら是非、日本語で話してかけてください!

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インドネシア・バリ島でKITAS(キタス)を紛失した場合の対処法

Posted:Jan 13, 2014|Category: ビザ申請

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

・・・・・かなりの時間が空いてしまいました。

日々の業務に追われて、なかなかブログを書き続けることが出来ずにいたスタートでしたが、今年は、そんな言い訳をせず、是非皆様のためになる情報を共有できるような内容を、書き続けていけるように、頑張ります!

年明け早々の話題には、似つかわしくないかもしれませんが、こちらでビジネスをするにあたり必須であるKITASを紛失した場合・・という、ご質問があったので、ここで情報共有させて頂きますね。

KTIASを紛失した場合

まず何の書類を無くしたのか、教えてください。

ブルーブック、KITASのカード、更にパスポートもなくしてしまったのか?などなど。
そこが確認できたら、今度はご自身で現地の警察へ行き、紛失の被害届けを出して、警察からレポートをもらってきてください。
その後、ほぼ新規・更新と同様の所要時間(約4-5週間見積)をかけ、費用はKITAS発行より手数料が高くなり、やっと再発行となります。

KITASは確かに、所持していなければならないとされていますが、ここはやはり原本は会社で保管してもらうなりして、パスポートと同様KITASもコピーを何枚かとり、お財布、手帳など、何箇所かにそれぞれ保管しておくことをお勧めします。
KITASのコピーの際は、有効期限がかかれている箇所が確認できる部分のコピーが必要になるので、その点もお忘れなく!

詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

Posted:Sep 21, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

最近、KITASについてのご質問を受けることが多くありましたので、少し詳しい手続きの話をします。
以前も少々説明しましたが、このKITASとは、「観光以外の目的で」、また「観光で定められている日数を超えて滞在を希望する」ことに対しての特別な許可証です。
(※詳しくは インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編 を参照)
皆さまからよく質問を受ける内容で、勘違いされている方が多いのですが、

KITASを持っている ≠ 働くことOK

であり、KITASイコール労働許可、ということではありません。
皆様がそうした勘違いをされるのは、目的が違っていても査証名が同じだからだと思うのですが、一口にKITASといっても、就労目的や就学目的、またその配偶者用のものなど様々な種類があります。そして、KITAS即ち、『暫定的に滞在する許可を証明する証』には、明確な理由/目的が必要であり、そのための受け入れ先を用意することが義務付けられています。

例えば、理由の大本になるのが就労目的であれば、就労先の会社であり、家族と一緒に住むことが目的であれば、家族の方が現地へ住む理由付けになる配偶者/両親の外国人労働許可であり、学ぶためであれば、学ぶ先の大学への入学許可証であったり・・・と。
会社にしろ、家族にしろ、学校にしろ、受け入れる先が決まっていないと、KITASは申請できません。
(ただし、リタイヤメント(退職者用)KITASという別枠もあります。)

上記の通り、例えば働くことが出来るKITASには、『雇用先という受け入れ先』が必要なのです。

就労目的のKITAS申請手続きの流れ

そこで、手続きをする中で最も多いとされる、就労目的のKITASについてそれぞれ手続きの流れと所要時間を目安として、下記の通りまとめまてみました。
(※画像をクリックすると拡大します。また、個人情報保護のため画像を加工してあります。)

1. RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行

よーく見てみると、Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing=RPTKAと書いてあります。

2枚セットになっていて、2ページ目には役職が明記されています。

まずはじめに、外国人を雇うために必要となる、RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行を行います。ここから手続きがスタートします。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

2. 投資政調庁からイミグレーション宛にTA01を発行

TA01書式

そして、RPTKA承認書の発行後、BKPM(投資政調庁)は、TA01の推薦状をイミグレーション宛に発行します。
なお、基本的にこの書類の原本は発行後イミグレーションへ送るので、手続き完了後、原本はなく、コピーしかありません。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

3. Telexを持って在外公館へ

この書類をもって、在外公館へ出向きます。

TA01推薦状に基づいて、イミグレーションは、当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送ります。この書類をもって期間限定ビザ(VITAS)手続きを、在外公館(一般的には日本及びシンガポール)にて行い、その期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

**** ここで、めでたく赴任地となるインドネシアへ就労目的の入国が可能となります! ****

その後、バリ島に戻った後、3日以内に、赴任地のイミグレーションでの手続きを開始します。

4. IMTA(就労許可証)発行に伴う、DPKK(技術能力開発基金)の支払い

技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払い証明書

就労許可証(IMTA)書式

就労許可証(IMTA)の発行に伴い、技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払いを行い、就労許可証(IMTA)の発行を行う。

申請先:バリ
所要時間:下記5.と併せて約6週間

今年(2013年)に入り、以前ジャカルタ経由で支払っていたDPKKのシステムは廃止され、バリ限定の口座が開設されるとのことですので、若干形式は変わります。

5. いよいよKITAS発行、およびMultiple Re-Entry(再入国許可)の申請

就労許可(IMTA)及び暫定滞在許可(KITAS)の手続き後、再入国許可(1年間の間何度も出入国が可能な許可)申請を行います。

申請先:バリ
所要時間:上記4.と併せて約6週間

再入国許可(マルチプル・リエントリー)は、ブルーブックとご自身のパスポートと両方に記載があるので、確認してみてください。

6. SKLD/STM-現地警察署への届出

STM(Surat Tanda Melaporkan)居住地管轄の警察への届出

SKLD-入国管理局でKITAS取得後警察で手続きを行う。

そして最後に、バリ州警察への届出を行います。

申請先:バリ
所要時間:2ヶ月


以上で、全ての手続きが完了となります。
なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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