カテゴリー別アーカイブ: 企業法務

租税条約協定に伴う源泉所得税 PPh26

Posted:Jun 3, 2021|Category: その他 企業法務

今回はある取引を通して確認した源泉税”PPh26”についてここで共有します。

源泉税とは

請求を受けた側が、請求者の所得税の所得税の納税義務を負い、請求者に変わって納税をするもので、身近の源泉税といえば、予め会社が個人所得税がひかれた金額を受領する、従業員所得源泉税です。

一般的にPPh26は、<海外サービスに対する源泉所得税>と理解されていると思いますが、そのサービス対象は、(技術支援料)(借入金利息の支払)(ロイヤルティー)等すべての支払が含まれており、通常は20%の源泉となりますが、二国間租税協定が締結されている国(日本含む)とインドネシアは、居住証明の発行により源泉税率が軽減されます。

ただし、その対象によって、この軽減率が異なります。
今回確認した具体的な例を通して、ご説明しますね。

日本にある法人のサービスを利用

今回弊社(インドネシアにある法人)が、日本の法人のサービスを利用(ウェブサイト作成)を依頼した際、その際日本法人から発行された<請求書>の金額に対して、このPPh26(20%)の支払いが必要となります、と指摘されたことがきっかけでした。

今までの経験上PPh26の源泉所得税といえば、以下に述べている(借入利息の支払い)に対して発生する源泉税で、居住証明を提出して、10%となるとの理解でした。

その10%以外の税率については課税対象次第で率が異なる等は一切知らずにいたのですが、最近別件で、ある税務コンサルタントに聞いていたのですが、念の為、また別の方にも意見を聞いてみよう、、、と、確認したところ、、やはり新たに確認できました。

二国間租税協定において、今回、この(ウェブサイト作成)のサービス利用については、第7条(サービス対価:Business Profit)に該当するため、居住証明の発行/提出にて、” 0%” となります。

聞いてみて、やっぱり良かった・・・。

日本人とインドネシア人との間の借入利息の支払い

日本人と、インドネシア人との間にローン契約が存在し、その利息の金額に対して、このPPh26(20%)の支払いが必要だが、二国間租税協定、第11条(サービス対価:Interest)に基づき、居住証明の発行/提出にて、10%となります。

参考までに、以下が(第7条)、(第11条)の内容が確認できるページ共有しますね。
全文、英語と和訳が併記されていました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_1.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S57-621_2.pdf

よって、今回まとめると(ウェブ作成会社)のサービスを利用するにあたり、日本の会社の方に弊社は、租税条約協定の元、居住証明を提出いただき、以下の支払いを弊社は行います。

請求金額に消費税が含まれている場合の支払い

  • サービス利用金額
  • 消費税(日本)
  • 海外のサービスを利用した際に発生するPPN JLN(※補足参照)と呼ばれるVAT(インドネシア)

※これは、弊社がインドネシアにて納める費用です。

※この場合、弊社は、2つのVATを支払わなければならないってことになるのですね。またその場合、日本で納付した消費税の<納税証明書>を別途提出いただく必要があり、この<証明書>は別途、インドネシアの税務署へ提出します。

請求額に消費税が含まれていない場合の支払い

  • サービス利用金額
  • 海外のサービスを利用した際に発生するPPN JLN(※補足参照)と呼ばれるVAT(インドネシア)

※これは、弊社がインドネシアにて納める費用です。

(補足)—————————————————————————————————–

PPN JLN:Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriの略で、英語では Value Added Tax on Overseas Servicesとなり、詳細は、別途以下のページ(Article 2:Obligation of VAT)(Article 3:Tax Rate)に記載されています。

抜粋元
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/40~PMK.03~2010Per.HTM

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ただ、ここでサラッと『居住証明書の提出をお願いします。』とお願いしても、そのような手続きに不慣れな方も多いかと思いますので、次回は、過去にご案内した『居住証明書』の取得方法について共有します。

今回の教訓は、

『得た情報については、とにかくまずセカンドオピニオンを確認する!』

これによって、高い確率で新たな新事実、、しかもかなり重要な事実を確認できることがあるという事を改めて実感しました。

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新たな注意事項!日本でEPO手続きを行い、その後KITASの新申請を行う場合

Posted:Sep 25, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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インドネシアでの就労には、みなさんご存知の通り、KITAS+IMTA就労許可が必要となります。
インドネシア内での転職の場合、現職の会社でのKITASのキャンセルを行い、次に就労する先の会社がスポンサーになったKITASを新たに申請することとなりますが、今回この現職KITASにキャンセル手続き(EPO(エポ)と通常呼びます)を行った場所(国)により、注意が必要である事実を確認したので、みなさんと共有させていただきたいと思います。

●メモ その1●
EPOの手続きについて、簡単に説明します。
必要書類は、以下の通り。

1.パスポート原本
2.ブルーブック原本
3.KITAS原本
4.航空券のコピー
5.DPKK支払い証明書原本
6.IMTA原本
7.申請者が署名した申請書
8.スポンサー側の担当者が署名した申請書

通常、航空券の出発の約10日前に手続きを開始し、戻ってきたパスポートには、
既にすべてのKITASの書類を返却したことを記す印が押されたパスポート返却され、
その後出発日に出国して、完了!というのが流れです。

このEPOから、つぎの就職先でのKITAS申請については、このEPOのスタンプページを提出し、完全に前のKITASのデーターが削除されたことを確認し、新たなKITASの手続きができます。

新しい就職先で、このEPO手続きの証明が必要となるのは、TELEX(テレックス)と通常呼ばれる、移民局が当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するように依頼するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送るという手続きの段階です。

●メモ その2●
KITASの手続きの種類について、以下簡単に説明します。
RPTKA➡Pre IMTA➡IMTA➡TELEX➡KITAS➡再入国許可+STM(警察レポート)
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EPOの手続きを見てもらえれば、理解いただける通り、通常、EPOの手続きを行うのは、インドネシア国内に居住して、そのまま切り替えを行う場合が多々あります。

ですが、EPOに関していえば、例えば日本に帰国した際に、そのまま日本のインドネシアの在外公館にてEPO手続きを行うということも可能です。

但し、その場合、インドネシア国内で行うEPOの場合、担当イミグレーションが、EPOの申請に伴い、全ての書類返却とともに、オンライン上で、そのKITASのデーターの削除を行います。
その削除が完了した証明が、パスポートのEPO完了の印であると解釈されていましたが、日本で行った場合は、返却については取り扱ってはもらえるが、オンライン上のデーターについては、一切手続きを行わないことから、次の新たな申請ができないことがありました。

よって、このクライアントの方は、改めてインドネシア国内でのEPOと同様の手続きを行い、無事にオンラインでのデーター削除となり、次の新申請のVITASが発行され、指定されたインドネシア在外公館にて、TELEXが送られました。

今後、上記のような状況があったら、是非参考にして、インドネシア国内での手続きも併せて行うようにしてください!

また、KITAS以外にも、弊事務所では、土地の不動産購入のリーガルサポート、ご紹介、会社設立の代行、税金に関するご相談などなど、あらゆる案件を幅広く扱っていますので、ご相談されたいことがありましたら、お気軽に個別にご相談ください。

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バリ島就職事情|こんな場合、従業員はどうなるの??

Posted:Jun 18, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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観光で来たバリ島に魅せられ、是非バリ島に住みたい!と決心し、バリ島に来られる外国人の多くの方は、まずは会社に就職して雇用してもらうという方法をとる方が多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、雇用問題について相談を受けた内容を例に、“こんな場合、従業員はどうなるの??”ということを共有していきますね。

従業員:Bさんのケース

Bさんは、現在PT YYYにて14年間就労してきました。
ですが、PT YYYは、ここ数年業績悪化のため、人員削減を余儀なくされ、Bさんは解雇されることとなりました。
その場合、Bさんは会社に対して、いくら請求できるのでしょうか?

Bさんの給与:
 【給与】
 基本給 :IDR 2.400.000
 職能給 :IDR 400.000
 役職給 :IDR 400.000
 【手当】
 食事手当 :IDR 500.000
 皆勤手当 :IDR 550.000

また、この解雇の時点で、7日間の有給休暇の未消化がありました。その場合、以下労働法156条により、以下の通り定められています。

A :2×156条 (2) 2×9か月=18か月
B :1×156条(3) 1×5か月=5か月
C :15%(ポイント1+ポイント2)+有給未消化7日間

給与は、IDR 3.200.000となるので、上記A,B,Cを以下の通り算出しました。

A :IDR 3.200.000×18か月=IDR57.600.000
B :IDR 3.200.000×5か月=IDR 16.000.000
C :15%×(18+5)×IDR 3.200.0000=IDR 11.040.000
  IDR3.2000.000÷30×7日=IDR 746.000
合計:85.386.600

このIDR 85.386.600が請求できる金額となります。

労働法については、以下の通りとなります。

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※クリックすると拡大します

VIDHI LAW OFFICEでは、労働法に熟知した弁護士がおり、雇用関係の問題に対するご相談の受付、またそれらを未然に防ぐためにも、事前に雇用契約書の作成のお手伝いが可能です。
雇用関連に関するご相談について、お気軽にご相談ください!

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EPOからのKITASの新規申請

Posted:Jun 12, 2017|Category: ビザ申請 企業法務

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外国人就労者にとって、KITASはとても重要なものです。
そんな重要なKITASですが、現在多くの規制が変更されている中、“こんな場合のスケジュールの流れはどうなるか?”という見積もりスケジュールをご紹介し、今後のみなさんの参考にしていただければと思います。

現在のKITASが、既に5年経過したため、KITASのキャンセル手続き(EPO)を行い、新たなKITAS手続きを行う必要があることとなりました。
以下が、申請者の方のKITASの状況、そして弊事務所の提案した手続きとなります。

申請者: A様
KITASの有効期限 :2017年7月19日

2017年5月15日から6月9日 |RPTK(外国人雇用計画書)申請から発行まで
2017年6月12日から6月23日|Pre IMTA(ビザ発給推薦状)申請から発行まで 

2017年6月26日から6月30日|ルバラン休暇
6月26日〜30日は、ルバラン休暇のため、手続きが一時停止になることを見越しています。

2017年7月3日から7月14日 |IMTA(外国人労働者雇用許可)申請から発行まで
2017年7月12日から7月17日|EPO(既存のKITASキャンセル手続き)
2017年7月18日から8月1日 |TELEX(ビザ発給許可証)申請から発行まで

この例の場合、上記のEPO手続き以外は、全て新規KITASの手続きとなります。

通常、EPOを行ってから、新たな手続きを開始するべきかと考えてしまうかもしれませんが、TELEXの手続きは、EPO完了後ではないと行えないため、まずは、EPOなしでできる新規の手続きをすべて行ってしまいます!
これにより、既存のKITASから新規のKITASへの切り替えの期間をより短くすることが可能となり、就労できない期間が最小に抑えられますよね。

上記のTELEX発行後は、在外インドネシア公館にて、一時居住ビザを取得し、ビザ発給後90日以内にインドネシアに入国し、KITASの手続きを行う必要があります。

VIDHI LAW OFFICEでは、イミグレーション手続きに特化した提携会社 AUSTRINDO BALI MANDIRIとともに、法律家の専門的な知識と、ビザ申請に熟知した担当者により、依頼人の方の立場に立った、安全で、迅速な対応を行っております。
ビザについてのご質問、ご相談について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

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【BPJS】インドネシアバリ島での社会保険加入について

Posted:Oct 25, 2014|Category: 企業法務

皆さん、BPJSご存知ですか?

これは所謂社会保険制度なのですが、以前からJAMSOSTEKという名前で、同様のシステムで保険サービスをおこなってきていましたが、その際は、加入の義務付けがされているとはいえ、そこまで徹底的な規制はありませんでしたが、今回KITAS申請の際、このBPJSに法人加入証明書を添付することが必須になりました。

弊社では、このBPJS加入もお手伝いしておりますが、手続の流れとしては、以下の通りです。

  1. スタッフのサラリーリストを提出してもらう。
  2. そのリストをBPJS事務所へ提出。
  3. BPJSの申請用紙に記入し、提出。この際、会社用、従業員用の二つの申請書があります。
  4. この申請用紙提出の際、SIUP、TDP、NPWPコピーも併せて提出する。
  5. BPJSから後日、給料金額、事業内容を確認した後、最終的に支払い金額が提示される。

    BPJS-Certificate-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

  6. その支払い金額の精算後、BPJSから約5日営業日後に、会社用として、BPJS Certificateと、従業員には、BPJS 加入カードが発行される。

    Membership-Card-1

    ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

それぞれ補償内容は、医療保険、年金保険、死亡保険に別れており、医療保険に関しては、従業員の給料の金額によって、支払いするべき金額が変わります。
上記の給料明細のリストを提出後、BPJSよりそれぞれの負担金額の提示がありますので、それを確認する。

  • 医療保険:月給の0.24%~1.74%を、会社側が負担
  • 年金保険:月給の3.7%を、会社側が負担、2%を従業員が負担
  • 死亡保険:月給の0.3%を、会社側が負担

以上となります。

KITASの更新の際に、必須の書類となり、上記の手続を行うのに、大体2週間程かかりますので、KITAS更新の時期前に余裕をもって申請を行ってください。
詳細は、直接BPJSのオフィスにても問い合わせができます。

BPJS Ketenagakerjaan
KCP Badung
Sunset Road Tengah Kuta Badung 80361
Tel 0361-8496569/082-897-030490
Fax 0361-8496569
HP:085-342-835148
E-address : bpjstk.badung@gmail.com

日本語でのご相談は弊所でも行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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バリ島での会社解散/清算登記手続について

Posted:Jul 9, 2014|Category: 企業法務 顧問弁護士

会社解散清算登記手続きとは、会社の設立後、事業がうまくいかない、後継者がいない場合など、会社を解散するために必要な手続きのことです。

法人は、法律上、法人という存在を認められており、解散/清算手続をおこなわない限りは、継続して会社が存在することになります。
会社を設立するのにも、もちろん手順がありますが、会社を法律的に解散/清算の場合にも、両方の手続が必要となります。

  • 【解散】は、株主総会の決議等によって、業務をやめることを指します。
  • 【清算】は、会社解散後、会社を法律的な意味で終わらせる様々な作業を指します。

解散/清算の流れが以下の通りです。
会社の形態によっても、手続が若干変わりますが、以下をPTローカルの場合を参考にしてください。

  1. 特別株主総会にて、会社清算を決議後、解散登記発行 :所要時間約10日間
  2. 会社解散の新聞広告 :所要時間約10日間
  3. 会社解散定款の認証手続 :所要時間約2ヶ月
  4. 商業許可証SIUP,TDPの解散登録 :所要時間約2週間
  5. 税務調査(タックスクリアランス) :税務コンサルタント業務次第
  6. 会社清算手続き完了及びNPWPの返還 :所要時間約1週間

閉鎖にも、単純計算でも、約3ヶ月程の時間を要します。

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この中で、一番問題になってくるのは、上記の5の税務調査です。
登記抹消申請を税務当局へ提出しますが、税務当局より未払いの税金のないことを確認し、抹消を承認するタックスクリアランスレターが発行されるまでが、主な手続となり、営業期間内に行った税務レポート、日々の帳簿、従業員の税金などすべてを精査する必要があるため、そこをいい加減に進めていた場合、ここにかなりの時間を割く必要がでてきます。

また、税務コンサルタントには、それぞれA、B、Cとそれぞれランク分けされており、Aは、個人のみ、BはPT等会社、CはPMA(外資資本会社)の税務コンサルタントができるというレベルとなります。

PMAは特に様々な知識をもった税務コンサルタントが必要となるので、それをひとつの目安に信頼できるコンサルタント会社と提携し、問題ない対応し続けることをお勧めします。

Vidhi Law Officeでは、インドネシアにおける会社解散/清算登記手続きを行っております。詳しくは以下のフォームよりお問い合せ下さい。

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インドネシア・バリ島での起業 – 会社の住所探し編

Posted:May 14, 2014|Category: 企業法務

会社を設立しよう!となったら、一番初めに必要になるのが、会社の場所・住所。
シンプルなようですが、この住所がインドネシアでの起業にあたってのはじめの難関です。
というのも、会社の事業内容によって、候補の建物がもっているIMB(建築許可証)の確認が必須です。

確認するポイントとしては、

1. 建物の登記簿番号を、その場所の土地登記番号が一致してるか?

本当に当たり前のことですが、IMBには対象の土地登記簿番号が振られてるので、一致してるか確認してみてください!
書面だけではなく、BPN(土地役所)にある大本の内容とのチェックもお忘れなく!

2. IMBの許可発行の用途はなんてかいてあるか?

ご自身の使用目的によって、オフィス、レストラン、スパなどなど、に適した発行になっているかの要確認!

3. 実際の建物と、そのIMBの製図は一致してるか?

製図と実物が、本当に一致してるかも、お忘れなく!
道路に面してる場合は、公道からのセットバックは何mになっていて、実際はどう?とか、建物の裏に川など流れてる場合の川からのセットバックは何mになってるけど、実際はどう?などなど。

リース契約をするのは、とても簡単です。
ですが、その後そこを住所にして会社の手続、事業に沿った許可証を発行する場合、上記の調査・確認がとても重要になってきます。場合によっては、その住所では会社の手続を継続できない!!なんて場合もありますので…

是非、大家さんから発する『早く借りて!』という強いプレッシャーに負けずに、明確な事前調査を行って、安全な起業第一歩としてください。

***バリ島で主にオフィスとして使用される所謂RUKOと呼ばれる建物***

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当事務所では、以下の書類があれば、事業目的に沿っているかどうかの土地調査を行います。

お気軽にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 土地登記簿コピー
  • IMB全ページコピー(A3製図含む)

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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

Posted:Sep 21, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

最近、KITASについてのご質問を受けることが多くありましたので、少し詳しい手続きの話をします。
以前も少々説明しましたが、このKITASとは、「観光以外の目的で」、また「観光で定められている日数を超えて滞在を希望する」ことに対しての特別な許可証です。
(※詳しくは インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編 を参照)
皆さまからよく質問を受ける内容で、勘違いされている方が多いのですが、

KITASを持っている ≠ 働くことOK

であり、KITASイコール労働許可、ということではありません。
皆様がそうした勘違いをされるのは、目的が違っていても査証名が同じだからだと思うのですが、一口にKITASといっても、就労目的や就学目的、またその配偶者用のものなど様々な種類があります。そして、KITAS即ち、『暫定的に滞在する許可を証明する証』には、明確な理由/目的が必要であり、そのための受け入れ先を用意することが義務付けられています。

例えば、理由の大本になるのが就労目的であれば、就労先の会社であり、家族と一緒に住むことが目的であれば、家族の方が現地へ住む理由付けになる配偶者/両親の外国人労働許可であり、学ぶためであれば、学ぶ先の大学への入学許可証であったり・・・と。
会社にしろ、家族にしろ、学校にしろ、受け入れる先が決まっていないと、KITASは申請できません。
(ただし、リタイヤメント(退職者用)KITASという別枠もあります。)

上記の通り、例えば働くことが出来るKITASには、『雇用先という受け入れ先』が必要なのです。

就労目的のKITAS申請手続きの流れ

そこで、手続きをする中で最も多いとされる、就労目的のKITASについてそれぞれ手続きの流れと所要時間を目安として、下記の通りまとめまてみました。
(※画像をクリックすると拡大します。また、個人情報保護のため画像を加工してあります。)

1. RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行

よーく見てみると、Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing=RPTKAと書いてあります。

2枚セットになっていて、2ページ目には役職が明記されています。

まずはじめに、外国人を雇うために必要となる、RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行を行います。ここから手続きがスタートします。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

2. 投資政調庁からイミグレーション宛にTA01を発行

TA01書式

そして、RPTKA承認書の発行後、BKPM(投資政調庁)は、TA01の推薦状をイミグレーション宛に発行します。
なお、基本的にこの書類の原本は発行後イミグレーションへ送るので、手続き完了後、原本はなく、コピーしかありません。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

3. Telexを持って在外公館へ

この書類をもって、在外公館へ出向きます。

TA01推薦状に基づいて、イミグレーションは、当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送ります。この書類をもって期間限定ビザ(VITAS)手続きを、在外公館(一般的には日本及びシンガポール)にて行い、その期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。

申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間

**** ここで、めでたく赴任地となるインドネシアへ就労目的の入国が可能となります! ****

その後、バリ島に戻った後、3日以内に、赴任地のイミグレーションでの手続きを開始します。

4. IMTA(就労許可証)発行に伴う、DPKK(技術能力開発基金)の支払い

技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払い証明書

就労許可証(IMTA)書式

就労許可証(IMTA)の発行に伴い、技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払いを行い、就労許可証(IMTA)の発行を行う。

申請先:バリ
所要時間:下記5.と併せて約6週間

今年(2013年)に入り、以前ジャカルタ経由で支払っていたDPKKのシステムは廃止され、バリ限定の口座が開設されるとのことですので、若干形式は変わります。

5. いよいよKITAS発行、およびMultiple Re-Entry(再入国許可)の申請

就労許可(IMTA)及び暫定滞在許可(KITAS)の手続き後、再入国許可(1年間の間何度も出入国が可能な許可)申請を行います。

申請先:バリ
所要時間:上記4.と併せて約6週間

再入国許可(マルチプル・リエントリー)は、ブルーブックとご自身のパスポートと両方に記載があるので、確認してみてください。

6. SKLD/STM-現地警察署への届出

STM(Surat Tanda Melaporkan)居住地管轄の警察への届出

SKLD-入国管理局でKITAS取得後警察で手続きを行う。

そして最後に、バリ州警察への届出を行います。

申請先:バリ
所要時間:2ヶ月


以上で、全ての手続きが完了となります。
なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 概要編

Posted:Sep 14, 2013|Category: ビザ申請 企業法務

観光地として人気のバリ島は、観光ホテル等の宿泊施設に限らず、旅行会社、飲食店等様々な場所に外国人が働いています。
また、インドネシアに観光で入国する場合、入国審査カウンターの前に、手数料を支払い、パスポートにVISA ON ARRIVALという観光ビザが発行されます。
これを、所謂【VISA/ビザ/査証(さしょう)】といいます。

※査証-Wikipediaそのまま抜粋
査証(さしょう)またはビザ(英: visa)は、国が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券 が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。

これと同じくくりで、バリ島で就労するためには、『国が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が就労しても差し支えないと示す証書』であるKITASが必要です。
KITASは、Kartu Tinggal Terbatasの省略で、暫定滞在許可証となります。この許可証に伴って、就労をする場合は、IMTA(就労許可証)を発行します。雇用先が決定し、就労するための準備として、暫定滞在許可証(KITAS)と就労許可証(IMTA)申請が必要となります。

初回申請時には在外公館での手続きが必要

同雇用先での継続勤務の場合は、毎年国内で更新が出来ますが、初回のみ、インドネシアの在外公館でVITAS(期間限定ビザ)の手続きが必要となります。
期間限定ビザ(VITAS)は、準備が整えば、移民局長が申請者が予め指定したインドネシアの在外公館宛にテレックスを送ります。期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。要するに、ここから就労を目的としてインドネシアに入国することになります。

薄くて分かり辛いですが、緑のスタンプが押され、手書き(緑ペン)で、日付と管轄のイミグレーションの場所、この場合「NGURAH RAI」と記載されます。

薄くて分かり辛いですが、緑のスタンプが押され、手書き(緑ペン)で、日付と管轄のイミグレーションの場所、この場合「NGURAH RAI」と記載されます。

入国の際、観光目的の場合は、入国審査のカウンターでビザを発給してもらい、入国スタンプという流れになりますが、就労の場合は、また違う入国審査カウンターでの手続きとなります。この際、予め申告しているバリ島内の住所に沿って手続きが進んでいるので、居住予定住所を告げる必要があります。

居住住所によって、入国した際のスタンプが違い、主な管轄を分けると、【ングラライ・イミグレーション】とされてるか、【デンパサール・イミグレーション】とされてるか・・・となります。
(過去のブログ: バリ島の移民局/イミグレーションについて を参照)

スタンプを押された際に確認してみてください。ここで間違った名前が記載された場合、(こちらのミスではないにしても・・)それを訂正するのにもインドネシア・・・費用がかかります。間違いに気付いたら、その場で訂正してもらうようにしてくださいね!

※追記
KITASについてのお問い合わせを多くいただきましたので、さらに詳しい手続きについての記事を掲載しました。是非ご覧下さい。
インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 – 詳細編

 

なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。

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